初年度掲載 2026
渋谷区神泉町の事務所です。ご相談はオンラインでも承っており、離れて暮らすご家族からのご相談にも対応しています
相続した実家、
登記は済んでいますか。
2024年4月から相続登記は義務です。
何から手をつけるかの整理からお受けします
「誰に何を頼めばよいのか」
——そこが分からないまま止まります。
相続登記は2024年4月から義務化され、施行前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます。とはいえ、登記が済んでいるのかどうかすら分からない、という方がほとんどです。登記の手続きそのものは司法書士の業務です。終活専門不動産は、誰に何を頼めばよいかの整理からお手伝いし、当社の業務でない部分は連携している専門家におつなぎします。
NHK Eテレ「あかるい終活」に出演したときの画面です。
講演・メディアでの発信
高齢期の住まいと相続について、外部からお声がけをいただく機会があります。公式サイトのニュースに掲載されているものを挙げます。

講演でお話ししている様子です。
2026.08.24NHK Eテレ「あかるい終活」に出演しました
終活をテーマにした番組に出演しています
2026.08.06積水ハウス株式会社様主催のセミナーに登壇しました
認知症等による資産凍結をテーマにしたセミナーです
2026.02.05月刊「不動産流通」2026年3月号に取材記事が掲載されました
代表の末藤への取材記事です
2026.01.16「デジタル終活のすすめ」講演会が西多摩新聞に掲載されました
講演の様子が新聞で取り上げられました
2025.05.27TOKYO MX「おはリナ!」で紹介されました
地上波9ch・朝の情報番組「おはリナ!」の「ライプラ!」コーナー
2025.03.18J:COMチャンネル「終活でハッピーエンド」に出演しました
ch.11 の終活番組です
このほか、弁護士・司法書士・税理士・FPの皆様との連携ネットワークがあります。当社の業務でない部分は、抱え込まずに専門家におつなぎします。
相続した不動産の登記についてのご相談はこちら
03-6416-90579:00〜18:00/水曜定休(年末年始・夏季休暇を除く)
「相続登記義務化ネットのサイトを見た」とお伝えください。まだ何も決まっていない段階のご相談で構いません。
01こんなところで止まっていませんか
ご相談の入口は、たいていこの辺りです。
- 相続した実家の登記が済んでいるかどうか分からない
- 名義が親の代、あるいは祖父母の代のままになっている
- 義務化されたと聞いたが、自分が対象なのか分からない
- 相続人が何人いるのかを把握できていない
- 遺産分割の話し合いがまとまらず、手続きに進めない
- 誰に相談すればよいのか(司法書士か税理士か不動産会社か)が分からない
- 遠方に住んでいて、手続きのために何度も動けない
- 登記のことだけでなく、実家をどうするかも決まっていない
どれも、終活専門不動産がひとつの窓口でお受けしている相談です。
CASE 0180代女性・一人暮らし
自宅売却だけでなく、住み替え先探しから今後の生活までサポート。
CASE 02親の家を相続した50代
遠方にある実家の整理・売却・相続手続きを専門家と連携。
CASE 03子どものいない70代
将来自宅が空き家にならないよう、遺贈寄付を含め生前から整理。
02手続きの前に、先に整えておけること
登記でつまずくのは、書類の前に不動産の情報が整理されていないことです。終活専門不動産では「不動産カルテ」として、今のうちに次のことを整理しておくお手伝いをしています。
不動産カルテで整理しておくこと
- 今のお住まい・ご所有の不動産情報の整理
- 登記・権利関係の確認(名義が誰のままになっているか)
- 接道状況の確認(前の道路とどう接しているか)
- 境界の確認——売却のときに必要になる情報を先に揃えておく
親の代から名義変更がされていない、配偶者が亡くなった後も変更されていない——こうしたことは決して珍しくありません。気づくのが売却を決めたときだと、そこから手続きが始まって数か月かかります。元気なうちに一度たどっておけば、いざというときにご家族が困りません。

末藤 康宏(すえふじ やすひろ)終活専門不動産 代表取締役
私はこれまで10年間、大手の終身サポート事業者で高齢者の住まいや生活に関する多様なご相談に対応してまいりました。不動産の売買や賃貸、日常生活の支援、介護サポート、高齢者向け住宅や施設への住み替えのご相談に加え、身元保証や後見業務、葬儀やお墓の改葬、死後の手続きなど、終活に関わる幅広いサポートを提供してきました。
その中で、多くの方が「もっと早く準備しておけばよかった」と後悔される姿を目にしてきました。年齢を重ねると判断力や体力が衰え、思い描いていた老後の生活が難しくなるケースも少なくありません。
こうした現実を踏まえ、皆様が「安心とゆとりのある住まい」と「彩りのある暮らし」を手に入れ、後悔のない終活を実現できるよう、終活専門不動産を立ち上げました。「人生100年時代」を迎え、終活は誰にとっても重要なテーマです。自分らしく安心して老後を過ごせるよう、全力でお手伝いいたします。
03登記をしないまま置いておくと、どうなるか
登記が済んでいないと、売ることも貸すことも、担保に入れることもできません。そして時間がたつほど、手続きに関わる人が増えていきます。
置いておくあいだに起きること
- 相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内が期限。怠ると10万円以下の過料の対象になる
- 登記が済んでいないと、売却も賃貸も担保設定もできない
- 相続人が増えていき(兄弟姉妹から甥姪へ)、全員の合意が必要になる
- 面識のない親族どうしで、遺産分割を話し合うことになる
- ご本人の判断力が衰えると、手続きそのものが進められなくなる
2026年4月からは住所等変更登記も義務化され、変更から2年以内の登記が必要になります(5万円以下の過料)。ご自身が対象かどうか分からない段階で構いませんので、一度ご相談ください。
相続した不動産をお持ちの方は「相続登記」の期限をご確認ください
登記の手続きそのものは司法書士の業務です。終活専門不動産は司法書士・税理士との連携ネットワークがありますので、登記が済んでいるかどうか分からない段階からご相談ください。誰に何を頼めばよいかの整理からお手伝いします。
04登記が済んだあとの、実家の行き先も
登記は手段であって目的ではありません。名義が整ったあと、その不動産をどうするか。終活専門不動産が扱っているのは次の3つです。
| 進め方 | どういう方に向くか |
|---|---|
| 活用する(家じまい活用) | 手放したくない・すぐには決めきれない。現地調査のうえ企画コンサルティングを行い、リノベーション・活用プランをご提案します。物件によっては当社が全額費用を負担してリノベーション工事を行い、入居募集・管理・サブリースまでお引き受けします |
| 売却する | 手放して次の暮らしに充てたい。仲介と買取のどちらの進め方もご提案し、ご事情とスケジュールに合う方を選んでいただきます。買取のご相談も承ります |
| 遺贈寄付する | お子様がいらっしゃらない、相続人が兄弟姉妹や甥姪にあたる。亡くなった後の空き家を心配される方が選ばれています。遺贈先の選定から換価まで当社がサポートします |
登記の手続きは司法書士、相続税は税理士の業務です。終活専門不動産は窓口の整理役として、必要な専門家におつなぎしながら、実家そのものの行き先までご一緒します。
05承っていること
住まいと暮らしのご相談
ご自宅の売買や住み替え先・高齢者施設のご紹介・リフォームなどについて、スタッフが今後のお住まいに寄り添ってご相談をお受けします。介護のご相談から資金計画まで一貫してご相談いただけます。
終活支援(サポート)サービス
お住まいのことだけでなく、終活の中でも大きな割合を占める荷物の片付けや葬儀・お墓についてもご相談いただけます。エンディングノート・遺言作成のサポート、相続のご相談のほか、入院や施設での身元保証でお困りの方には身元保証団体をご紹介しています。
不動産カルテ
現状のお住まいやご所有の不動産情報の整理、登記・権利関係の確認、接道状況や境界など売却時に必要になる情報を先に整理します。名義変更がされていないケースは多々あります。今後のお住まいの道しるべとしてご活用ください。
空き家・家じまい活用
空き家になってお困りの不動産について、現地調査を行ったうえで企画コンサルティングを行い、リノベーション・活用プランをご提案します。物件によっては全額費用を負担してリノベーション工事を行い、入居募集・管理・サブリースまで当社でお引き受けします。
遺贈寄付不動産
ご自宅などの不動産を遺贈寄付したいと考える方が増えています。特にお子様がいらっしゃらない方は相続人が兄弟姉妹や甥姪になるため、亡くなった後の空き家問題を心配されるケースが多くあります。受け付ける団体が少ないのが現状のため、遺贈先の選定から不動産の換価までサポートします。
06ご売却の流れ
ご高齢の方やおひとり暮らしの方も、どうぞご安心ください。難しい言葉を使わず、わかりやすくご説明します。ご家族と一緒のご相談も歓迎しております。
- ご相談・ヒアリング/相続された不動産の登記のご相談から、実家の今後、将来の暮らし方まで、ゆっくりお伺いします
- 不動産の調査・査定/スタッフが現地へうかがい、状態・立地・周辺事例を確認します。「住みながら進めたい」などのご希望もこのときに
- 売り出し価格の決定/現地調査と市場データをもとに算出。仲介・買取のどちらで進めるかもご提案します
- 媒介契約の締結/3種類ある媒介契約の違いを書面で丁寧にご説明したうえで決めていただきます
- 売却活動・経過報告/「近所に知られたくない」「荷物がまだ残っていて」といった配慮も承ります
- 売買契約の締結/条件の調整や必要書類の準備までスタッフがサポートします
- 引き渡し準備/荷物の整理・搬出、遺品整理や不用品の処分、空き家の管理までご提案できます
- 残代金の受領と引き渡し/当日は売買担当者が立ち会います
- アフターフォロー/売却後の住み替えや施設探し、税務・相続の専門家のご紹介、土地活用のアドバイスまで
詳しくは終活専門不動産 公式ホームページの「売却の流れ」をご覧ください。
07対応エリア(全国各地の物件に対応しております)

事務所は東京都渋谷区神泉町ですが、不動産のご相談は日本全国どこでも対応しております。遠方にお住まいのご家族からのご相談も、オンライン面談や代理手続きでスムーズにサポートいたします。
※上記はご案内できる地域の一例です。それ以外の地域、離れて暮らすご家族のご相談も承っています。まずはお電話でご事情をお聞かせください。
08よくあるご質問
2024年4月から義務化されています。施行前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます。相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内が期限で、怠ると10万円以下の過料の対象です。
その状態からご相談ください。登記の記録をたどるところからお手伝いします。手続きそのものは司法書士の業務ですので、連携している専門家におつなぎします。
2026年4月から住所等変更登記も義務化され、変更から2年以内の登記が必要です(5万円以下の過料)。ご自身が対象かどうか分からない段階でお声がけください。
相続人が増えるほど合意は難しくなります。まず不動産の現況と権利関係を整理して、話し合いの材料をそろえるところからお手伝いします。法律の判断が必要な部分は、連携している弁護士・司法書士におつなぎします。
そちらこそ当社の本業です。活用・売却・遺贈寄付という複数の選択肢からお選びいただけます。住み替え先や高齢者施設のご紹介、資金計画までまとめてご相談いただけます。
相続登記のご相談も、その先の実家の行き先のご相談も。
東京都渋谷区神泉町の終活専門不動産へ。
9:00〜18:00/水曜定休 「相続登記義務化ネットのサイトを見た」とお伝えください
| 特選エリア | 東京都渋谷区 東京都世田谷区 大阪府池田市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産の売買や賃貸の相談・介護や身元保証など生活全般のサポート・施設への住み替え支援・葬儀やお墓の改葬・死後の事務手続き・遺言書の作成・相続税対策・相続した不動産の売却・空き家の売却や活用方法の提案・AI不動産査定(マンション・戸建て・土地) |
| 郵便番号 | 〒150-0045 |
| 所在地 | 東京都渋谷区神泉町20-21クロスシー渋谷神泉ビル7-8 |
| 電話 | 03-6416-9057 |
| 会社名 | Well-base株式会社 |
| 代表者 | 末藤 康宏(すえふじ やすひろ) |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 水曜日、年末年始、夏季休暇 |
| その他 | 東京都知事免許(1)第111108号 |
| リンク | 終活専門不動産 特設サイト ホームページ |
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| アクセス | 京王井の頭線/神泉駅から徒歩約3分 |
- 住所:東京都渋谷区神泉町20-21クロスシー渋谷神泉ビル7-8
- 電話:03-6416-9057
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