初年度掲載 2023
熊本市中央区と熊本市内全域で
不動産の登記や売却でお悩みの方へ
熊本市中央区の相続登記と不動産のご相談窓口
登記の期限が決まりました。
名義の整理から売却まで、ひとつの窓口でご相談いただけます。
株式会社タウン開発
にお任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから
✆ 096-383-63739:00〜18:00/土曜・日曜・祝日は定休です。査定とご相談は無料です。
登記そのものは司法書士が行います。当社はその前後をまとめてお引き受けします。
熊本市中央区の相続登記でよくあるご相談
手続きが済んでいない不動産ほど、早めに動く値打ちがあります。
別々に頼むか、ひとつの窓口にまとめるか
業者ごとに頼む場合と、当社にまとめる場合
業者ごとに頼む場合
当社にまとめる場合
登記のあとにできること
名義を整えると、不動産の使い道が開けます。
01
売却する
買主を探して売る方法です。
名義が整っていれば、通常の売買として進められます。仲介と買取の両方をご提案できます。
02
当社が直接買い取る
期日を決めて手放す方法です。
家財道具が残ったまま、傷んだままで結構です。現金でのお買い取りです。
03
貸して収入にする
持ち続けながら活かす方法です。
手放す判断がまだつかない場合の受け皿になります。
04
直して使う
住まいとして使い直す方法です。
当社は建設業も営んでいます。工事の範囲から一緒に決められます。
登記だけで終わらせず、その先まで一緒に考えます。
株式会社タウン開発が選ばれる理由
不動産と建設の両方を手がけています
複数の事業を1つの事業にしてしまえば、業者の出入りや打ち合わせなどの煩わしさがなく、また総合的に依頼していただくことで費用も安くできます。
1人の担当者が全ての業務を一貫して行ないますので、安心で安全なサービスの提供が実現できます。残置物の処分から不動産の売却まで、お任せ下さい。
登記の相談先までおつなぎします
登記そのものは司法書士が行います。当社は司法書士と連携していますので、窓口をひとつにできます。
名義の整理と売却を続けて進められます
登記が済んでから改めて不動産会社を探す必要がありません。そのまま売却や活用の相談に移れます。
残置物の処分から任せられます
家財道具の片づけ、建物の手当て、解体。必要な範囲だけを組み合わせてお引き受けします。
税理士・弁護士とも組んでいます
相続税や相続人のあいだの調整など、不動産会社だけでは進まない部分も専門家と組んで整理します。
熊本市中央区を中心とした地域密着
熊本市内全域と近郊エリアで不動産を扱ってきました。業歴25年以上の地元の会社です。
何から手を付けるべきかが分からない段階で構いません。
✆ 096-383-6373相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記は2024年4月1日から、住所等変更登記は2026年4月1日から施行されました。どちらも過去にさかのぼって対象になります。
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
- 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
- 義務違反には10万円以下の過料があります。
- 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
- すぐに遺産分割が決まらない場合の相続人申告登記という制度があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
- 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
- 義務違反には5万円以下の過料があります。
- 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度があります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは「変わったもの」です。持ち主そのものが変わったのか、持ち主の住所や氏名が変わったのか。その点で分かれます。
空き家の3,000万円特別控除をご存じですか
空き家の譲渡所得には3,000万円の特別控除があります。空き家の発生を抑えるため、適用期間が4年間延長されました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象です。
適用には要件があります。税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
代表ごあいさつ
弊社は“お客様の安全・安心・快適な暮らし”をモットーに不動産業を通じて地域社会に貢献できれば幸いです。
登記の手続きは、ご自身で進めるにはわかりにくい部分が多いものです。まずは何が必要かをご説明するところからお手伝いします。
名義を整えたあと、その不動産をどうするか。そこまで一緒にお考えいただけます。
株式会社タウン開発 代表取締役前田 尚毅
よくあるご質問
Q登記の手続きもしてもらえますか。
登記そのものは司法書士が行います。当社は連携している司法書士におつなぎし、その前後の段取りをお引き受けします。
Q何年も前に相続した不動産も対象ですか。
対象です。2024年4月1日より前の相続も義務の対象で、2027年3月31日までに申請が必要です。
Q遺産分割の話し合いがまとまりません。
すぐに分割が決まらない場合のために、相続人申告登記という制度があります。まずは状況をお聞かせください。
Q住所が変わっただけでも登記が要りますか。
必要です。2026年4月1日から義務化されました。変更の日から2年以内の登記が求められます。
Q登記のあと、売却も相談できますか。
そのままご相談いただけます。仲介と買取の両方を扱っていますので、ご事情に合う形をご提案します。
事務所は熊本市中央区水前寺です。熊本市内と近郊で不動産を扱ってきました。
熊本市
中央区(事務所所在地)/熊本市内全域
熊本近郊
菊陽町/宇土市/宇城市/菊池市/上益城郡益城町/菊池郡大津町/阿蘇郡西原村
ご相談いただける内容
相続登記のご相談窓口/名義変更後の売却・査定/残置物の処分・建物の手当て/当社による直接買取/分譲用地の紹介・買取り
熊本県の外にお住まいの所有者様・ご親族の方へ
ご実家や土地が熊本にあり、ご自身は県外にお住まい。そうしたご相談を多くお受けしています。
平日に動けない方もご心配は要りません。現況の確認は当社が行い、写真と状況をお伝えします。
名義や分割の整理は、司法書士・税理士・弁護士と組んで進めます。プライバシー厳守でお受けします。
《相続登記と不動産》に関するご相談は
株式会社タウン開発にお任せ下さい
おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
〜 方法は1つではありません 〜
9:00〜18:00/土曜・日曜・祝日は定休です。「相続登記義務化ネットを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。
- ご相談と査定は無料です
- 司法書士と連携して名義の整理から進めます
- 残置物の処分から売却までまとめてお受けします
- プライバシーは厳守いたします
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 主な業務 | 不動産の売却・無料査定、空き家・空き地・中古戸建て・中古マンションなどの現金買取り、分譲用地の紹介・買取り |
| 郵便番号 | 〒862-0950 |
| 所在地 | 熊本市中央区水前寺2丁目1番28号 |
| 電話 | 096-383-6373 |
| FAX | 096-383-6377 |
| 会社名 | 株式会社タウン開発 |
| 代表者 | 前田 尚毅 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 土曜 日曜 祝日 |
| その他 | 熊本県知事(5)第4373号 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
空き家対策フル活用ドットコム遺産相続ドットコム任意売却ドットコム中古住宅診断情報ドットコム不動産買取フル活用ドットコム中古住宅買取専門ドットコム空き地買取専門ドットコム中古マンション買取専門ドットコム不動産売却フル活用ドットコム中古住宅売却専門ドットコム空き地売却専門ドットコム中古マンション売却専門ドットコム住み替えフル活用ドットコム空き家復活ドットコム農地買取専門ドットコム |
| アクセス | 熊本市電健軍線/国府 徒歩3分 |
- 住所:熊本市中央区水前寺2丁目1番28号
- 電話:096-383-6373
- アクセス:熊本市電健軍線/国府 徒歩3分





















