株式会社タウン開発

株式会社タウン開発
株式会社タウン開発

初年度掲載 2023

熊本市中央区と熊本市内全域で
不動産の登記や売却でお悩みの方へ

熊本市中央区の相続登記と不動産のご相談窓口

登記の期限が決まりました。
名義の整理から売却まで、ひとつの窓口でご相談いただけます。

株式会社タウン開発

にお任せ下さい

お電話でのお問い合わせはこちらから

✆ 096-383-6373

9:00〜18:00/土曜・日曜・祝日は定休です。査定とご相談は無料です。

メールでお問い合わせ

登記そのものは司法書士が行います。当社はその前後をまとめてお引き受けします。

熊本市中央区の相続登記でよくあるご相談

名義が先代のままになっている。
何年も前に相続したが、手続きをしていない。
住所が変わったのに、登記を直していない。
誰に頼めばよいのか分からない。
登記を済ませたあと、その不動産をどうするか決まっていない。
残置物の処分から売却まで、まとめて任せたい。
長く使われていない熊本市内の住まい
名義の整理が済むと、売る・貸す・直すのどれも選べるようになります。

手続きが済んでいない不動産ほど、早めに動く値打ちがあります。

別々に頼むか、ひとつの窓口にまとめるか

業者ごとに頼む場合と、当社にまとめる場合

業者ごとに頼む場合

打ち合わせが増えます。登記、片づけ、修繕、売却。それぞれに説明し直すことになります。
費用がふくらみます。業者ごとに経費がかかり、合計は大きくなりがちです。
話が途中で切れます。誰がどこまで把握しているのか、所有者が管理することになります。

当社にまとめる場合

担当者が一貫して進めます。1人の担当者が全ての業務を一貫して行ないますので、安心で安全なサービスの提供が実現できます。
費用を抑えられます。事業がひとつにまとまっているぶん、業者の出入りや打ち合わせがありません。費用も抑えられます。
最後まで見通せます。残置物の処分から不動産の売却まで、お任せ下さい。
株式会社タウン開発は、不動産と建設業を営んでいます。だからまとめられます。

登記のあとにできること

名義を整えると、不動産の使い道が開けます。

相続した不動産をどうするか話し合う様子

01

売却する

買主を探して売る方法です。

名義が整っていれば、通常の売買として進められます。仲介と買取の両方をご提案できます。

02

当社が直接買い取る

期日を決めて手放す方法です。

家財道具が残ったまま、傷んだままで結構です。現金でのお買い取りです。

03

貸して収入にする

持ち続けながら活かす方法です。

手放す判断がまだつかない場合の受け皿になります。

04

直して使う

住まいとして使い直す方法です。

当社は建設業も営んでいます。工事の範囲から一緒に決められます。

登記だけで終わらせず、その先まで一緒に考えます。

株式会社タウン開発が選ばれる理由

不動産と建設の両方を手がけています

複数の事業を1つの事業にしてしまえば、業者の出入りや打ち合わせなどの煩わしさがなく、また総合的に依頼していただくことで費用も安くできます。

1人の担当者が全ての業務を一貫して行ないますので、安心で安全なサービスの提供が実現できます。残置物の処分から不動産の売却まで、お任せ下さい。

01

登記の相談先までおつなぎします

登記そのものは司法書士が行います。当社は司法書士と連携していますので、窓口をひとつにできます。

02

名義の整理と売却を続けて進められます

登記が済んでから改めて不動産会社を探す必要がありません。そのまま売却や活用の相談に移れます。

03

残置物の処分から任せられます

家財道具の片づけ、建物の手当て、解体。必要な範囲だけを組み合わせてお引き受けします。

04

税理士・弁護士とも組んでいます

相続税や相続人のあいだの調整など、不動産会社だけでは進まない部分も専門家と組んで整理します。

05

熊本市中央区を中心とした地域密着

熊本市内全域と近郊エリアで不動産を扱ってきました。業歴25年以上の地元の会社です。

相続登記のご相談窓口 司法書士との連携 残置物の処分から売却まで 不動産と建設の両方 熊本市で業歴25年以上 査定・ご相談は無料

何から手を付けるべきかが分からない段階で構いません。

✆ 096-383-6373

相続登記と住所等変更登記の義務化

相続登記は2024年4月1日から、住所等変更登記は2026年4月1日から施行されました。どちらも過去にさかのぼって対象になります。

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

  • 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
  • 義務違反には10万円以下の過料があります。
  • 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
  • すぐに遺産分割が決まらない場合の相続人申告登記という制度があります。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)

  • 住所や氏名・名称が変わったら2年以内に登記が必要です。
  • 義務違反には5万円以下の過料があります。
  • 2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
  • 登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度があります。
項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024年4月1日2026年4月1日
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)
救済の制度相続人申告登記スマート変更登記(職権登記)

どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは「変わったもの」です。持ち主そのものが変わったのか、持ち主の住所や氏名が変わったのか。その点で分かれます。

期限が決まった以上、先送りにする理由はありません。登記は司法書士と連携して進めますので、名義の段階から株式会社タウン開発にご相談ください。

空き家の3,000万円特別控除をご存じですか

空き家の譲渡所得には3,000万円の特別控除があります。空き家の発生を抑えるため、適用期間が4年間延長されました。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象です。

適用には要件があります。税金の詳細は税理士と連携してご案内します。

代表ごあいさつ

弊社は“お客様の安全・安心・快適な暮らし”をモットーに不動産業を通じて地域社会に貢献できれば幸いです。

登記の手続きは、ご自身で進めるにはわかりにくい部分が多いものです。まずは何が必要かをご説明するところからお手伝いします。

名義を整えたあと、その不動産をどうするか。そこまで一緒にお考えいただけます。

株式会社タウン開発 代表取締役前田 尚毅

よくあるご質問

Q登記の手続きもしてもらえますか。
A

登記そのものは司法書士が行います。当社は連携している司法書士におつなぎし、その前後の段取りをお引き受けします。

Q何年も前に相続した不動産も対象ですか。
A

対象です。2024年4月1日より前の相続も義務の対象で、2027年3月31日までに申請が必要です。

Q遺産分割の話し合いがまとまりません。
A

すぐに分割が決まらない場合のために、相続人申告登記という制度があります。まずは状況をお聞かせください。

Q住所が変わっただけでも登記が要りますか。
A

必要です。2026年4月1日から義務化されました。変更の日から2年以内の登記が求められます。

Q登記のあと、売却も相談できますか。
A

そのままご相談いただけます。仲介と買取の両方を扱っていますので、ご事情に合う形をご提案します。

対応エリア

事務所は熊本市中央区水前寺です。熊本市内と近郊で不動産を扱ってきました。

熊本市

中央区(事務所所在地)/熊本市内全域

熊本近郊

菊陽町/宇土市/宇城市/菊池市/上益城郡益城町/菊池郡大津町/阿蘇郡西原村

ご相談いただける内容

相続登記のご相談窓口/名義変更後の売却・査定/残置物の処分・建物の手当て/当社による直接買取/分譲用地の紹介・買取り

熊本県の外にお住まいの所有者様・ご親族の方へ

ご実家や土地が熊本にあり、ご自身は県外にお住まい。そうしたご相談を多くお受けしています。

平日に動けない方もご心配は要りません。現況の確認は当社が行い、写真と状況をお伝えします。

名義や分割の整理は、司法書士・税理士・弁護士と組んで進めます。プライバシー厳守でお受けします。

不動産のご相談をお受けする担当者

《相続登記と不動産》に関するご相談は
株式会社タウン開発にお任せ下さい

おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
〜 方法は1つではありません 〜

✆ 096-383-6373

9:00〜18:00/土曜・日曜・祝日は定休です。「相続登記義務化ネットを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。

株式会社タウン開発 お問い合わせフォーム

株式会社タウン開発】公式ホームページ

  • ご相談と査定は無料です
  • 司法書士と連携して名義の整理から進めます
  • 残置物の処分から売却までまとめてお受けします
  • プライバシーは厳守いたします
会社詳細
業種 不動産取引会社
主な業務 不動産の売却・無料査定、空き家・空き地・中古戸建て・中古マンションなどの現金買取り、分譲用地の紹介・買取り
郵便番号 〒862-0950
所在地 熊本市中央区水前寺2丁目1番28号
電話 096-383-6373
FAX 096-383-6377
会社名 株式会社タウン開発
代表者 前田 尚毅
営業時間 9:00〜18:00
定休日 土曜 日曜 祝日
その他 熊本県知事(5)第4373号
リンク ホームページ
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  • 住所:熊本市中央区水前寺2丁目1番28号
  • 電話:096-383-6373
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