初年度掲載2023
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
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- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
岩元司法書士・行政書士事務所に
お任せ下さい!
初めて相続手続きをされる方々にとって、お困りのことが多いことを理解しております。
岩元司法書士・行政書士事務所では、専門用語を使わず、お一人お一人の状況に寄り添ったお話を大切にしています。
相続に関する悩みは共通しています。「何から手をつけていいのかわからない」、「書類の集め方がわからない」などのご不安にお応えするため、私たち司法書士がお手伝いさせていただきます。
不動産が相続財産に含まれる場合は、特にお気軽にご相談ください。相続登記のスペシャリストとして、誠心誠意、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。
空き家対策特別措置法が、改正されます。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
相続・登記のエキスパートである『司法書士』は、頼れる存在です!
司法書士ができること
・不動産登記・相続登記
費用が必要になりますが、新たに登記を追加する場合に手続きを代行してくれます。
・成年後見人関連の手続き
空き家を売ろうと思った時、持ち主の親族が正常な状態ではなく、事態をきちんと理解できない場合など、建物の所有者が病気や認知症等で、正常に判断を下せない場合は「成年後見人」を代理人として立てることで、売買などの契約を交わすことが出来ます。
申し立ての際は、専門知識や書類の準備も大変です。これら分野のエキスパートである司法書士に頼んだ方が安心して手続きを進めることが出来ます。
・所有者不明の土地の調査
空き家問題に困っているのは、個人だけではありません。「空き家対策特別措置法」が出来た背景には、増える空き家に国や行政が困っています。所有者不明の場合は調べる必要があります。司法書士は、所有者について、登記情報や戸籍から相続人を調査することが出来ます。
・相続財産の管理人の申し立て
相続人が不明だった場合や、相続人全員が相続放棄して相続する人が居なくなったような場合は、空き家の扱いに困まります。空き家を管理するには、「相続財産管理人」を立てて、空き家を管理してもらう必要があります。
その時に、空き家の利害関係者(所有者にお金を貸している業者、特別縁故者など)や、検察官が申し立てを行うことにより、相続財産の管理人を立てることが出来ます。
この際には、膨大な書類が必要となり、個人で作成することは難しいので、司法書士に依頼することで、スムーズに申し立てすることが出来ます。
現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
会社詳細
エリア | 宮崎県 |
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業種 | 弁護士・司法書士 |
主な業務 | 相続・遺言、成年後見、商業・法人登記、債務整理、建設業許可申請代行、企業内 法務アドバイス、経営コンサルティング |
郵便番号 | 〒885-0004 |
住所 | 宮崎県都城市都北町5882-1 A棟 |
電話 | 0986-77-6891 |
FAX | 0986-77-9649 |
会社名 | 岩元司法書士・行政書士事務所 |
代表者 | 岩元 隆道 |
その他 | 宮崎県司法書士会 第504号 宮崎県行政書士会 登録番号 第20450844号 |
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