初年度掲載2024
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
相続問題や相続登記に強い!
つくば市のみどりの司法書士事務所に
お任せ下さい!
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| ☎ 029-886-9920 |
みどりの司法書士が選ばれる理由!
1. 行政も頼る「空き家対策」のスペシャリスト
代表司法書士は、つくば市の「空き家対策協議会」委員を務めています。単なる法律知識だけでなく、行政の施策や最新の条例にも精通しているため、個人の事情と公的な制度の両面から、最も損のない解決策を提案できます。
2. 諦めかけていた「複雑な相続」を紐解く解決力
「先々代の名義のまま放置されている」「相続人が数十人いて連絡がつかない」といった、他で断られるような難解な案件こそ、当事務所の真骨頂です。絡まり合った権利関係を丁寧に整理し、売却や活用ができる「きれいな不動産」へと再生させます。
3. 「実家を負動産にしない」ための家族信託・生前対策
問題が起きてからの対処はもちろん、「将来、実家をどうするか」という予防策に力を入れています。認知症による資産凍結を防ぐ「家族信託」など、親御さんが元気なうちに家族全員が安心できる仕組みづくりをサポートします。
4. 徹底した「地元・つくば密着」の機動力
大手法人とは違い、顔の見える地元の専門家としてフットワーク軽く対応します。つくば市・土浦市・常総市エリアの不動産事情や地域性を熟知しているため、机上の空論ではない、その土地に合った現実的なアドバイスが可能です。
5. 働く世代に寄り添う「土日・夜間対応」
「親の家のことを相談したいが、平日は仕事で休めない」という現役世代の声に応え、事前の予約で土日祝日や夜間の相談も受け付けています。ご家族が集まるタイミングに合わせて、じっくりとお話を伺う体制を整えています。

司法書士は身近な法律家
ごあいさつ
– GREETING –
当事務所は茨城県のつくば市に所在する事務所です。お客様にとっての身近な法律家として、相続の手続きや成年後見・不動産や会社に関する登記などの手続きを通して、皆様の財産や権利を守り、トラブルの防止に努めます。
街の法律家として、様々なお悩みに対応しておりますので、お困りのことがありましたら、まずは気軽にご相談ください。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります

☟
①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
相続登記に必要な主な書類
・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
茨城県 石岡市、稲敷市、牛久市、かすみがうら市、つくば市、つくばみらい市、
土浦市、取手市、守谷市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、桜川市
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

遺言書の作成
遺言書の検認
相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「みどりの司法書士事務所」にご相談下さい。
お見積は無料です。
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|---|
| ☎ 029-886-9920 |
会社詳細
| エリア | 茨城県 |
|---|---|
| 業種 | 司法書士 |
| 主な業務 | 相続・遺言 遺産承継業務、財産管理 不動産登記(相続、贈与、売買等) 会社法人登記(会社設立、役員変更、本店移転、増資、組織再編等) 債務整理 離婚・財産分与 |
| 郵便番号 | 〒305-0854 |
| 住所 | 茨城県つくば市上横場2450番地2 タウニー林103 |
| 電話 | 029-886-9920 |
| FAX | 029-886-9921 |
| 会社名 | みどりの司法書士事務所 |
| 代表者 | 司法書士 須藤 孝 |
| 営業時間 | 平日9:00~18:00 事前予約で時間外も対応可能です。 |
| 定休日 | 土日祝 事前予約で対応可能です。 |
| その他 | 茨城司法書士会 第591号 簡裁訴訟代理等関係業務認定 第901428号 つくば市空家等対策協議会 委員 |
| リンク | ホームページ |
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- 住所:茨城県つくば市上横場2450番地2 タウニー林103
- 電話:029-886-9920




























