初年度掲載2024
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
登記申請の代理は司法書士の業務であり、行政書士は扱えません。
登記原因証明書類・情報(各種契約書類、遺産分割協議書、会社の定款など)などの
添付書類の作成は行政書士が取り扱うことができます。
実家に帰らなくても、実家は片付きます。
四日市の空き家管理から売却・相続手続きまで。
遠方に住むあなたに代わって、
四日市の橋本行政事務所が
すべて引き受けます。
| 遺言・相続専門電話 |
|---|
| phone_in_talk 0299-94-7760 |
橋本行政書士事務所が選ばれる理由!
・面倒な「相続手続き」と「売却」をワンストップで解決 あちこちの業者に頼む必要はありません。遺産分割協議書の作成から売却のサポートまで、窓口ひとつで完結します。
・地元・四日市を知り尽くした「地域密着」の提案力 この街の不動産事情に精通しているからこそ、適正な価格や、スムーズに手放すための最短ルートを提案できます。
・法律のプロだから、複雑な権利関係も丸投げOK 「名義が古いまま」「権利書が見当たらない」といったトラブルの種も、行政書士が法的に正しく整理・解決します。
・「まずは相談だけ」でも大歓迎、親身なサポート 事務的な対応はいたしません。お客様の「困った」に寄り添い、諏訪栄町のオフィスでじっくりお話を伺います。

行政書士は「身近な街の法律家」
ごあいさつ
– GREETING –
当事務所では、遺言・相続、離婚、契約、借地借家、空き家問題、マンション居住問題での民事法務を主要業務とし、お客様が抱えている様々なお悩み、ご相談に対し、相続の専門家として最適な相続手続をご案内できるよう心がけています。
当事務所は、お客様の話をじっくりと伺い、
「法的に裏付けられた最適な方法を提案する」ことをモットーとしています。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
行政書士の仕事は大きく分けて3つ

☟
①書類作成業務
官公署へ提出する書類、権利義務や事実証明に関する書類を作る。
②許認可申請の代理
①の申請を代わりに行う。
③相談業務
クライアントからの相談を受け、アドバイスを行う。
行政書士には、法律上依頼者の秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。安心してご依頼ください。
三重県四日市市を中心に県内、岐阜県、愛知県 、奈良県、京都府、大阪府、東京都
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

官公署に提出する書類の作成
権利義務に関する書類の作成
事実証明に関する書類の作成
それら手続きについて的確なアドバイス・サポート
作成した書類の代理提出(届出の代行)や手続き過程でのやりとりの代行
生活からビジネスまで、法的な、または権利義務や事実証明に関するご相談への対応、アドバイス・サポート

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「橋本行政書士事務所」にご相談下さい。
お見積は無料です。
会社詳細
| エリア | 三重県 |
|---|---|
| 主な業務 | 遺言書、遺産分割協議書、エンディングノート、成年後見相談 |
| 郵便番号 | 〒510-0086 |
| 住所 | 三重県四日市市諏訪栄町22番37号 吉田ビル403 |
| 電話 | 059-355-1981 |
| FAX | 059-355-1982 |
| 会社名 | 橋本行政書士事務所 |
| 代表者 | 所長 橋本 俊雄 |
| その他 | ■ 所属団体、各種委員等 三重県行政書士会会員(四日市支部)、 (財)マンション管理センター会員、三重県マンション管理士会(会長)、 四日市商工会議所会員、四日市市行政書士相談相談員、同市マンション管理相談相談員、イオン四日市尾平店行政書士相談相談員 ■ 保有資格等 特定行政書士 マンション管理士 宅地建物取引士(有資格者)、管理業務主任者(有資格者) ビジネス実務法務検定2級、ビジネス著作権検定(上級) 著作権相談員(日本行政書士会連合会認定) マンション管理適正化診断マンション管理士 マンション管理適正化管理計画認定マンション管理士 認知症サポーター |
| リンク | ホームページ facebook 行政書士法務相談室 |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
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| アクセス | ■鉄道ご利用の方 電車の方は近鉄四日市駅北口より東へ徒歩8分、お車の方は国道1号線諏訪神社前交差点を西へ 諏訪神社東鳥居北側ビルの4階(1階はスペイン料理屋さん) ■お車又はバスご利用の方 国道1号線「諏訪神社前バス停」下車→「諏訪神社前」交差点を一筋西に入った突き当り ※駐車場はお近くのコインパーキングをご利用ください。 |
- 住所:三重県四日市市諏訪栄町22番37号 吉田ビル403
- 電話:059-355-1981
- アクセス:■鉄道ご利用の方
電車の方は近鉄四日市駅北口より東へ徒歩8分、お車の方は国道1号線諏訪神社前交差点を西へ
諏訪神社東鳥居北側ビルの4階(1階はスペイン料理屋さん)
■お車又はバスご利用の方
国道1号線「諏訪神社前バス停」下車→「諏訪神社前」交差点を一筋西に入った突き当り
※駐車場はお近くのコインパーキングをご利用ください。




























