亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

司法書士大野ひでき事務所

司法書士大野ひでき事務所 | 相続登記義務化|損をしないシリーズ 相続登記義務化ネット
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初年度掲載2024

亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
出張もできますのでお気軽にお問い合わせください。

 

姫路のご実家、名義はそのままで大丈夫ですか?
相続登記の義務化、

大野ひでき事務所が『安心』に変えます。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
phone_in_talk 079-297-7850

 

司法書士大野ひでき事務所が選ばれる理由!

 

■市街地から郡部まで、 地域に精通。
代表の大野は福崎町出身、事務所は姫路にあります(福崎町商工会所属)。双方の事情に通じているのが強みです

 

■「相続登記義務化」に即応し、罰則リスクを回避
法改正により義務化された相続登記に完全対応。数代前から名義変更していないような複雑な案件も、迅速かつ正確に処理します。

 

■空き家を「負動産」にしない実用的な提案
単なる名義変更にとどまらず、売却・活用・解体など、お客様の実情に合わせた「その後の対策」までサポートします。

 

■専門用語を使わない、親身で分かりやすい説明
敷居を下げ、初めての方でも安心して話せる雰囲気づくりを徹底。「先生」ではなく「パートナー」として寄り添います。

 

■不安をなくす「明朗会計」と事前見積もり
着手前に費用概算とプロセスを明確に提示します。お客様が納得されてから手続きを進めるため、費用面の不安がありません。

 

代表司法書士 大野 偉貴

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

昭和49年に初代所長の三輪敦巳が司法書士事務所を創業。
地元密着で早く安く正確にをモットーにお客様に安心して頂くサービスを提供し続けてきました。
平成21年に大野偉貴が事務所を承継し、
司法書士三輪・大野事務所として先代の想いを引き継ぎ新たなスタートをきりました。
現在は、司法書士3名体制で、播磨地域での相続紛争ゼロを目指し、
積み重ねたノウハウを基により良い法的サービスの提供を心がけ、日々研鑽を積み重ねております。


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

 

相続登記には3つのパターンがあります

 

①遺産分割

相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。

 

②遺言

遺言内容通りに相続登記をする方法です。

 

③法定相続

相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。

 

相続登記に必要な主な書類

 

・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書

 

※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。

 

対応エリア

兵庫県姫路市を中心に、播磨地域
書面の手続きは、全国対応可能

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

司法書士ができること

 

​遺言書の作成
遺言書の検認
​相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成


 

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々

・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。

 

おひとりで悩まず
司法書士大野ひでき事務所」にご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。

 

オンライン相談受付中

会社詳細

         
エリア 兵庫県
業種 司法書士
主な業務 相続・遺言・生前対策・その他 司法書士業務全般
郵便番号 〒670-0971
住所 兵庫県姫路市西延末413番地の1
電話 079-297-7850
FAX 079-294-0263
会社名 司法書士大野ひでき事務所
代表者 大野偉貴
営業時間 8:30~16:30
定休日 土曜日・日曜日・祝日
その他 登録番号:1543
認定番号:712181
リンク ホームページ
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  • 住所:兵庫県姫路市西延末413番地の1
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