亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

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株式会社住宅開発 | 相続登記義務化|損をしないシリーズ 相続登記義務化ネット
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初年度掲載2024

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

秦野市、小田原市、大井町、
松田町、開成町、南足柄市で

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株式会社住宅開発は、不動産業を営んでいます
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エリア 神奈川県
業種 不動産取引会社
主な業務 地元秦野市に密着し、不動産の建築、建売、賃貸、売買、外構工事など
郵便番号 〒259-1313
住所 神奈川県秦野市松原町2-5 小田原市
電話 0463-88-2288
FAX 0463-87-4360
会社名 株式会社住宅開発
代表者 関野 義一
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日、第2・4木曜日、祝祭日 / 年末年始・夏季休暇
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