初年度掲載 2024
REGISTRATION DUTY
相続登記でお悩みなら
株式会社住宅開発が相談窓口に
2024年4月、相続登記は義務になりました。放置すると過料の対象です。昭和49年創業の住宅開発が、司法書士と連携して登記の手続きから、登記後の売却・活用まで窓口ひとつでお手伝いします。
「登記の義務化」は2本立てです
相続で取得した不動産の相続登記(2024年4月施行)に加え、住所等変更登記も2026年4月から義務化されました。どちらも過去の分にさかのぼって適用されます。ご自身が対象かどうか、まずはご確認ください。
相続登記の義務化
- 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請が必要です。
- 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日までに申請)。
- 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請が必要です。
- 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象(2028年3月31日まで)。
- 正当な理由なく行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
2つの義務化を比較表で整理
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで)。相続人申告登記制度あり | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)。スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、対策が「相続による名義変更」か「所有者自身の情報変更」かという点で異なります。不動産をお持ちの方は両方の制度を理解し、適切な対応を行うことが重要です。
こんなお悩みありませんか?
- 実家の名義が亡くなった親のままになっている
- 義務化の対象なのか、期限がいつなのか分からない
- 登記に必要な書類や費用の見当がつかない
- 相続人が多く、誰が登記すべきか決まらない
- 登記した後、その不動産をどうするかも決めたい
- 引っ越したのに、不動産の住所変更登記をしていない
住宅開発が相談窓口に選ばれる理由
司法書士と連携・登記の入口をご案内
登記手続きの実務は提携する司法書士が担当。当社が窓口となって状況を整理し、必要書類や進め方をご案内するので、「どこに頼めばいいか分からない」段階からご相談いただけます。
登記の先の「売る・活かす」まで一体
相続登記はゴールではなく、売却・賃貸・リフォームといった活用の入口です。売買×賃貸両輪の不動産会社だから、登記後の出口まで一体でご提案できます。
昭和49年創業・地域の相談実績
秦野で半世紀、相続にともなう不動産のご相談を数多くお受けしてきました。地域の事情を知る老舗として、実情に合った現実的な段取りをご案内します。
税理士・弁護士のネットワーク
相続税の申告は税理士、相続人間の調整は弁護士と、論点に応じて専門家をご紹介。ワンストップで「たらい回し」を防ぎます。
代表ごあいさつ
当社は秦野市を中心に、賃貸仲介、土地販売、住宅建築を行っております。また、土地の買取も行っております。昭和49年の創業以来、地域に貢献できる企業を目指してまいりました。
相続登記・不動産の名義に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
ご相談の流れ(3ステップ)
登記簿・相続関係を確認し、義務化の対象かどうか、期限はいつか、必要書類は何かを整理します。ご相談は無料です。
提携司法書士が相続登記・住所等変更登記の申請を担当。費用の見積もりを先にご提示してから進めます。
名義が整った不動産の売却・買取・賃貸活用・リフォームまで、ご希望に応じて当社がそのまま引き継ぎます。
「窓口ひとつで完結」の総合サポート
よくあるご質問
はい。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象となり、2027年3月31日までに申請が必要です。先代・先々代名義のままの不動産こそ、お早めにご相談ください。
期限に間に合わない場合の「相続人申告登記」という制度があります。ひとまず義務を果たしつつ、話し合いを続ける道筋を司法書士と連携してご案内します。
お任せください。登記(司法書士)から売却・買取(当社)まで一本の段取りで進められるのが当社窓口の強みです。売却代金から諸費用を精算する形のご相談も可能です。
相続登記・名義のご相談は、まずはお気軽にお電話ください
登記の義務化、放置せずに今のうちに。秦野市・県西エリアの相続登記の相談窓口は株式会社住宅開発へ。
| 特選エリア | 神奈川県足柄上郡開成町 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 注文住宅、賃貸(アパート・マンション・一戸建て)、貸店舗(テナント)、貸駐車場、一戸建て(新築・中古)、売土地、売店舗、売事務所、売ビル・売倉庫・売工場・その他 |
| 郵便番号 | 〒259-1313 |
| 所在地 | 神奈川県秦野市松原町2-5 |
| 電話 | 0463-88-2288 |
| FAX | 0463-87-4360 |
| 会社名 | 株式会社住宅開発 |
| 代表者 | 関野 義一 |
| 営業時間 | 8:30〜17:30 |
| 定休日 | 水曜日、第2・4木曜日、祝祭日 / 年末年始・夏季休暇 |
| その他 | 免許番号: 神奈川県知事免許(15)第5265号 所属団体: (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 保証協会: (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 小田急小田原線 / 渋沢 徒歩 5分 |
- 住所:神奈川県秦野市松原町2-5
- 電話:0463-88-2288
- アクセス:小田急小田原線 / 渋沢 徒歩 5分




















