センチュリー21 北海道宅建

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初年度掲載 2024

函館市の相続登記・住所等変更登記 北海道知事 渡島(2)第1238号
登記の義務化 × 不動産 | 北海道函館市

相続した函館市の
不動産の名義変更と売却

名義が亡くなった方のままになっている不動産は、そのままでは売ることも貸すこともできません。しかも相続登記は2024年4月から、住所等変更登記は2026年4月から義務になり、期限を過ぎると過料の対象になります。センチュリー21 北海道宅建は函館市・北斗市・亀田郡七飯町で、登記でお困りの方のご相談窓口になります。司法書士や税理士、弁護士と連携していますので、名義を直すところから、その後の売却や買取まで同じ窓口で進められます。

相続登記は3年以内
2024年4月1日から義務
住所等変更登記は2年以内
2026年4月1日から義務
窓口はひとつで済みます
登記から売却まで一貫して
お電話でのご相談

函館市の登記と不動産のご相談は、センチュリー21 北海道宅建へ

9時〜18時/水曜・日曜定休

お電話の際は「相続登記義務化ネットを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。

名義が止まっていると、こうなります

  • 売ることも、貸すことも、担保に入れることもできない
  • 相続人が増えていき、話をまとめるのが年々難しくなる
  • 期限を過ぎると、過料の対象になる
  • 空き家のまま置くことになり、管理の負担だけが続く
  • 手続きの窓口がどこなのか分からず、そのままになっている

函館市・北斗市・亀田郡七飯町で、不動産の登記や売却でお悩みでしたら、当社が相談窓口になります。

2つの義務化について

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請が必要です。すでに相続していた不動産にもさかのぼって適用され、その場合の期限は2027年3月31日です。手続きを行わない場合は最高で10万円以下の過料に処せられます。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)

住所や氏名・名称を変更した日から2年以内の登記申請が義務になります。義務化より前の変更も対象で、令和8年4月1日より前のぶんは2028年3月31日までに手続きが必要です。義務違反には5万円以下の過料がありますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。

項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024年4月1日2026年4月1日
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項2024年4月1日以前の相続も対象。期限は2027年3月31日2026年4月1日以前の変更も対象。期限は2028年3月31日
関連制度相続人申告登記制度ありスマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解消という共通の背景があります。違うのは、変わったものが持ち主そのものなのか、持ち主の住所や氏名なのかという点です。不動産を所有されている方は、両方の制度をご理解のうえ、適切な対応を行うことが重要です。

窓口ひとつで、最後まで進みます

理由 01

担当者がひとりで、最後まで受け持ちます

複数の用件を1つにまとめてしまえば、業者の出入りや打ち合わせの煩わしさがありません。ひとりの担当者がすべての業務を一貫して行いますので、同じ説明を何度も繰り返す必要がなく、安心で安全なサービスをご提供できます。

理由 02

まとめて任せると、費用も抑えられます

別々の会社へ個別に頼むより、総合的にご依頼いただくほうが費用を安くできます。残置物の処分から不動産の売却まで、ひととおりお任せいただけます。

理由 03

登記は司法書士、税は税理士と連携します

登記そのものは司法書士の領域、税務の判断は税理士の領域です。当社は各種の専門家と連携していますので、どこへ相談すればよいのかを探すところからお引き受けします。弁護士が必要な場面でも同じです。

理由 04

名義が直れば、そのまま売却も買取も進みます

登記を終えたあとの売却・買取も当社が徹底してサポートします。名義を直す会社と売る会社を別々に探す必要がありませんので、相続税の申告と納付の期限である10ヶ月に間に合わせやすくなります。

対応エリア

函館市

  • 函館市全域(本社所在地)
  • 登記でお困りの不動産のご相談
  • 売却・買取と賃貸管理

函館市の近郊

  • 北斗市
  • 亀田郡七飯町
  • 渡島の近郊もお問い合わせください

ほかの県にお住まいの所有者様・ご親族の方からのご相談も承っています。相続税の申告と納付は被相続人の死亡から10ヶ月以内で、居住用不動産売却の特例や小規模宅地の特例があり、売る時期が評価額に影響することもあります。プライバシーは厳守いたしますので、査定と併せてお早めにご相談ください。

よくあるご質問

登記は自分でもできますか。

ご自身で申請することもできますが、相続人が多い場合や書類が揃わない場合は手間がかかります。登記は司法書士の領域ですので、当社は連携してご案内します。まず何が必要かを整理するところからお手伝いします。

遺産分割の話し合いが終わっていません。

その状態でもご相談いただけます。まとまらない場合には相続人申告登記という制度がありますので、まず期限に間に合わせる手立てをご説明します。分け方そのもののご相談も承ります。

古い相続で、何十年も前の名義のままです。

2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象で、期限は2027年3月31日です。年数が経つほど相続人が増えて難しくなりますので、早めにお声がけください。

登記を直したあと、そのまま売れますか。

売れます。当社は不動産の売却・買取も行っていますので、名義を直したあとそのまま進められます。残置物の処分からお引き受けできますので、片づけてからとお考えになる必要もありません。

お問い合わせ

登記でお困りの不動産のご相談は、センチュリー21 北海道宅建へ

9時〜18時/水曜・日曜定休

期限が気になり始めた段階でお声がけください。残置物の処分から売却まで、まとめてお引き受けします。

※このページの掲載内容は、北海道宅建株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
特選エリア 北海道函館市 北海道 北斗市
業種 不動産取引会社
主な業務 不動産賃貸仲介・管理/土地建物の売買
郵便番号 〒041-0806
所在地 北海道函館市美原1丁目3番5号
電話 0138-43-6666
FAX 0138-43-0140
店舗名 センチュリー21 北海道宅建
会社名 北海道宅建株式会社
代表者 代表取締役 長内 竹司
営業時間 9:00〜18:00
定休日 水曜日・日曜日・祝日
その他 北海道知事 渡島(2)第1238号
(公社)北海道宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
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