初年度掲載 2024
彦根市の
相続登記のご相談は
株式会社 シバタ不動産へ
亡くなった親から相続した不動産、名義変更はお済みでしょうか。相続登記は2024年4月1日から義務になりました。手続きを期限までに行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。当社は昭和62年の創業から彦根で商いを続けてきた地元の不動産会社として、登記は司法書士と連携し、残置物の片づけから売却まで同じ担当者が通してお引き受けします。名義のことも、そのあとどうするかも、まとめてご相談ください。
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
お問い合わせの際は「相続登記義務化ネットを見た」とお伝えください。
9:30〜17:30/日曜・祝日は定休(3月は休まず営業します)
店舗はベルロード沿い、ひこね市文化プラザの近くにございます。お車は店舗の目の前に止めていただけます。ご来店が難しい場合は送迎もいたしますので、その旨をお伝えください。
名義変更をしないままになっていませんか
- 亡くなった親の名義のままになっている
- 何年も前の相続で、手続きをした覚えがない
- 義務化されたと聞いたが、何をすればよいか分からない
- 遺産分割の話し合いがまとまっていない
- 登記を頼む相手を知らない
- 名義を変えたあと、売るか貸すかも決めていない
相続登記の義務化について
「相続登記」と「住所等変更登記」は、どちらも義務になりました
相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めの手続きをお勧めいたします。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。すぐに遺産分割がまとまらない場合に備えて、相続人申告登記の制度もあります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。義務化より前の変更もさかのぼって対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。ご本人の了解のもとで登記官が職権により変更する、スマート変更登記の制度もあります。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度で、共通の背景があります。違いは、相続による名義の移り変わりなのか、所有者ご自身の住所や氏名の変更なのかという点にあります。不動産を所有されている方は、両方の制度についてご理解いただき、適切な対応を行うことが大切です。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)/相続人申告登記制度あり | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)/スマート変更登記(職権登記)制度あり |
登記の申請そのものは司法書士が行います。当社は司法書士と連携しておりますので、どなたに頼めばよいか分からないという段階からご相談いただけます。ご自身で手続きをされる場合も、不動産の側で必要になる資料についてはご案内できます。
ごあいさつ
「親切・信頼・安心がモットー」
昭和62年の創業から、彦根市と湖東地域で不動産全般を取り扱ってまいりました。売買、開発分譲、賃貸の管理、テナント、空き家の管理まで自社で行っております。
名義のご相談は、その先の「この家をどうするか」とひと続きのお話になることがほとんどです。登記だけ、片づけだけ、売却だけと切り分けずにお話をうかがえるのが、地元で長く商いを続けてきた不動産会社の役どころだと考えております。
窓口をひとつにまとめられます
当社は不動産業を営んでおり、登記の周辺で必要になる仕事をまとめてお引き受けできます。複数の用件をひとつの窓口にまとめていただくことで、業者の出入りや打ち合わせの煩わしさがなくなります。総合的にご依頼いただくことで費用も抑えられますし、1人の担当者が全ての業務を一貫して行いますので、同じ説明を何度も繰り返していただく必要もありません。
相続登記の申請は司法書士と連携して進めます。必要な戸籍や遺産分割協議書の準備についても、どこから手を付けるかをご案内します。
家財道具や仏壇が置かれたままのお家もそのままで構いません。処分にいくらかかり、その先いくらで手放せるのかを合わせてお示ししますので、費用の見当がつかないまま動き出すことにはなりません。
名義が整ったあと、買い手を探す仲介と、当社が直接買い取る方法の両方をご用意しています。金額と期間の見込みを並べてお出しし、ご判断を尊重しながら進めます。
手放さずに持ち続ける道もございます。当社はアパート・マンションの仲介管理と空き家管理を自社で行っておりますので、貸す場合の見込みと手間を実際の数字でお見せできます。
対応エリア
特に多くご相談をいただくエリア
- 滋賀県彦根市(西今町・店舗所在地)
- 滋賀県近江八幡市
- 滋賀県米原市
- 滋賀県長浜市
- 滋賀県東近江市
エリアについての考え方
- 犬上郡・愛知郡および近郊のご相談もお受けしています
- 彦根市周辺のほか、湖東・湖北の一帯を地元として見ております
- 一戸建て・マンション・土地・農地と、種別は問いません
- 上記以外の地域も、まずはお電話でご確認ください
彦根を離れて暮らしておられる方からのご相談も多くいただきます。登記の手続きは郵送でも進められますし、現況の確認は当社がまいります。遠方にお住まいというだけの理由で名義をそのままにしておくのは、いちばんもったいない形です。
よくあるご質問
義務化の対象になります。2024年4月1日より前に発生した相続もさかのぼって対象で、期限は2027年3月31日までです。世代をまたいでいる場合は関係する方が増えていますので、早めに戸籍をたどるところから始めるのが確実です。
相続人申告登記という制度があります。分割がまとまらない段階でも、相続人であることを申し出ることで義務を果たしたものとして扱われます。詳しい適用は司法書士と連携してご案内します。
登録免許税と司法書士の報酬がかかり、不動産の評価額と件数によって変わります。おおよその目安は物件の情報をうかがえばお伝えできます。売却まで進める場合は、その代金から精算する形もございます。
そのようなことはありません。持ち続ける、人に貸す、そのまま管理だけ頼むという道もございます。当社は空き家の管理も承っておりますので、決めかねている間の手当てからご相談いただけます。
2026年4月1日から義務になります。住所や氏名が変わった日から2年以内の登記が必要で、それ以前の変更もさかのぼって対象です(2028年3月31日まで)。売却の場面でも住所のずれは必ず出てまいりますので、この機会に整えておくことをお勧めします。
彦根市の相続登記・名義変更のご相談は、株式会社 シバタ不動産へ
9:30〜17:30/日曜・祝日は定休(3月は休まず営業します)
宅地建物取引業 滋賀県知事 (9) 第1934号/建設大臣認定 不動産コンサルティング技能登録 (3)第2208号。伺ったご事情は外に出しません。
| 特選エリア | 滋賀県彦根市 滋賀県近江八幡市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 宅地開発分譲、不動産売買仲介、土地活用コンサルタント アパート・マンション仲介管理、店舗・事務所・駐車場仲介管理、損害保険代理業 |
| 郵便番号 | 〒522-0054 |
| 所在地 | 滋賀県彦根市西今町963-5 |
| 電話 | 0749-23-2401 |
| FAX | 0749-22-9771 |
| 会社名 | 株式会社 シバタ不動産 |
| 代表者 | 代表取締役 柴田 譲 |
| 営業時間 | 9:30〜17:30 |
| 定休日 | 日・祝日(3月は休まず営業) |
| その他 | 滋賀県知事 (9) 第1934号 建設大臣認定 不動産コンサルティング技能登録 (3)第2208号 滋賀県知事登録 宅地建物取引主任者 第0008号 (公社)滋賀県宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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