初年度掲載 2024
太田市の相続登記のご相談は
石原不動産株式会社へ
亡くなった親から相続した不動産、名義変更はお済みでしょうか。相続登記は2024年4月1日から義務になりました。群馬県太田市と周辺地域で不動産の登記や売却にお悩みの方は、当社が相談窓口になります。登記は司法書士と連携して進め、残置物の処分から不動産の売却まで、創業42年以上の当社がまとめてお受けします。
相続登記と相続した不動産のご相談は、お電話で承ります。
お問い合わせの際は「相続登記義務化ネットを見た」とお伝えください。
10:00〜18:00/無休(GW・夏季休業・年末年始休業あり)
店舗は太田市飯塚町へ移転いたしました。お電話番号は以前と変わりません。ご来店の際は、お話をゆっくり伺えるよう、お電話かお問い合わせフォームからご予約ください。
名義が亡くなった方のままになっていませんか
- 親から相続した家が、親の名義のままになっている
- 相続登記が義務になったと聞いたが、何から始めればよいか分からない
- 相続人どうしで、遺産の分け方がまだ決まっていない
- 登記を誰に頼めばよいか分からない
- 家財道具などの残置物が、家に残ったままになっている
- 名義を変えたあと、売るか貸すかを決めかねている
相続登記の義務化と住所等変更登記
「相続登記」と「住所等変更登記」は、どちらも義務になりました
相続登記の義務化(2024年4月1日に施行):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。正当な理由なく期限までに申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります。施行日より前に発生した相続も対象で、期限は2027年3月31日までです。遺産分割がすぐにまとまらない場合に備えて、相続人申告登記の制度もあります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日に施行):登記名義人ご自身の住所や氏名・名称が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要です。施行日より前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、正当な理由なく申請しない場合は5万円以下の過料の対象となります。登記官が職権で変更する、スマート変更登記の制度もあります。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度です。違いは、相続による名義の変更なのか、所有者ご自身の住所や氏名の変更なのかという点にあります。お早めの手続きをお勧めいたします。
登記の申請は、当社と連携する司法書士が担当します。名義を変えたあとの不動産をどうするかまで見通してご相談いただけるのが、不動産会社を窓口にする利点です。
名義変更から売却まで、窓口はひとつ
相続にともなう用件を当社にまとめてご依頼いただくと、いくつもの業者とやり取りする手間が省け、最初のご相談から売却の手続き、アフターフォローまでを一つの窓口で進められます。残置物の処分から不動産の売却まで、お任せ下さい。
相続登記の申請は、連携する司法書士が行います。必要な書類の準備についても、どこから手を付ければよいかをご案内します。
家財道具などの残置物が残ったままのお家も、そのままご相談ください。処分の段取りを、売却の進め方と合わせてご提案します。
名義が整ったあとは、買い手を探す仲介と、当社が直接買い取る方法のどちらでも売却をお手伝いします。
売らずに持ち続ける場合は、賃貸物件として貸し出す方法もございます。当社は賃貸の仲介と管理も行っております。
ごあいさつ
当社は昭和59年設立、数々の土地開発事業を通じて、太田市の発展と共に歩んで参りました。お客様の「売りたい」、「買いたい」、「貸したい」「借りたい」という声にお答えし、数えきれないほどの業務をお手伝いして参りました。
地元で育んだ企業だからこそできるご相談にもお答えし、お客様一人、一人のご希望に沿った住いづくりを実現しています。お客様のニーズにお答えし親身になってお客様に満足して頂ける物件をお探しさせて頂きます。
どうすれば幸せな暮らしのお手伝いができるのか。私たちの街に住む皆様、ひとりひとりの笑顔のために、人に優しい快適な住まいづくりをご提案致します。
是非、売買・賃貸のご相談は石原不動産にお任せ下さい。
対応エリア
ご相談をお受けするエリア
- 群馬県太田市(飯塚町・店舗所在地)
- 群馬県邑楽郡(大泉町・邑楽町・明和町・千代田町・板倉町)
- 群馬県高崎市・伊勢崎市・桐生市・みどり市
- 栃木県足利市
- 上記の近郊地域
お受けするご相談
- 相続登記・名義変更の窓口
- 住所等変更登記のご案内
- 残置物の処分
- 相続した不動産の売却・買取・賃貸
よくあるご質問
2024年4月1日より前に発生した相続も、義務化の対象です。この場合の申請期限は2027年3月31日までですので、お早めに手続きを始めることをお勧めいたします。
遺産分割がすぐにまとまらない場合に備えて、相続人申告登記という制度があります。相続人であることを登記官に申し出ておく方法で、具体的な手続きは連携する司法書士がご案内します。
いいえ、売るかどうかはお客様がお決めください。持ち続ける、人に貸すといった方法もございますので、それぞれのメリットとデメリットをお伝えしたうえでご判断いただけます。
2026年4月1日から、登記名義人の住所や氏名が変わった場合の変更登記も義務になりました。住所や氏名が変わってから2年以内の申請が必要で、施行日より前の変更も2028年3月31日までに登記しなければなりません。
太田市の相続登記・名義変更のご相談は、石原不動産株式会社へ。
10:00〜18:00/無休(GW・夏季休業・年末年始休業あり)
一般社団法人 群馬県宅地建物取引業協会 会員/相続・離婚にともなう不動産売却、空き家売却、不動産の買取・仲介、任意売却
※このページの掲載内容は、石原不動産株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 主な業務 | 相続による不動産売却、離婚による不動産売却、空き家売却、不動産の買取・仲介、任意売却対応 |
| 郵便番号 | 〒373-0817 |
| 所在地 | 群馬県太田市飯塚町707-4 |
| 電話 | 0276-52-8237 |
| FAX | 0276-52-8238 |
| 会社名 | 石原不動産株式会社 |
| 代表者 | 石原 麻衣 |
| 営業時間 | 10:00 〜 18:00 |
| 定休日 | 無休(GW・夏季休業・年末年始休業あり) |
| その他 | 群馬県知事(1)第8150号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会 会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会 加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 会員 |
| リンク | ホームページ |
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