初年度掲載2025
大村市を中心とした周辺地域に
相続不動産をお持ちの方へ
空き家問題に精通している!
【ご相談者様のお悩みを全力サポート】
ひまわり不動産有限会社が
相談窓口になります。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。
・正当な理由なく変更登記を行わない場合には5万円以下の過料が科される可能性があります。
『ひまわり不動産有限会社の強み』
■「お客様第一主義」を徹底■
コひまわり不動産にご依頼いただいた相談は
不動産経験豊富な専任の担当者が
ご相談から売却まで一貫してサポートします。
レスポンスの素早さ・業者都合ではない柔軟なご提案が可能です。
■空き家の管理■
空き家の管理から賃貸活用までトータルでサポートいたします。
定期巡回や清掃、建物点検を通じて
劣化や防犯リスクを未然に防ぎ、大切な資産価値を維持。
将来的な売却や賃貸などの有効活用も見据え、
オーナー様に最適なご提案を行います。
安心して任せられる空き家管理体制をご提供します。
■大村市を知り尽くした地域密着店■
相続不動産にはその数だけストーリーがあります。
ご相談者様の想い・ご希望を最優先とし
ひまわり不動産が全力でそのお悩みに寄り添います。

◆◆ひまわり不動産有限会社はお客様第一に営業しています◆◆
大村市を中心とした周辺地域で
不動産の賃貸・売買、不動産管理から税務対策まで
不動産に関することなら何でもトータルにサポート!
地域に密着した頼れる相談役として、
是非、ひまわり不動産有限会社にご相談下さい!
相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
会社詳細
| エリア | 長崎県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産の売買・仲介 |
| 郵便番号 | 〒856-0828 |
| 住所 | 長崎県大村市杭出津2丁目588-4 |
| 電話 | 0957-52-1780 |
| FAX | 0957-54-6988 |
| 会社名 | ひまわり不動産有限会社 |
| 代表者 | 久冨 文隆 |
| 営業時間 | 9:30~18:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 |
| その他 | 長崎県知事免許(9)第2352号 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | JR大村線/大村 徒歩10分 |
- 住所:長崎県大村市杭出津2丁目588-4
- 電話:0957-52-1780
- アクセス:JR大村線/大村 徒歩10分




























