初年度掲載 2025
REGISTRATION OBLIGATION
相続登記の義務化でお困りなら
牛久市のマツザカハウスへ
2024年4月に相続登記が、2026年4月には住所等変更登記が義務化されました。過去の相続・変更もさかのぼって対象です。「何から手を付ければいいのか分からない」という方のために、牛久で業歴30年以上のマツザカハウスが相談窓口になります。
登記のこと、相続した不動産のこと、まずはお気軽にお電話ください
お問い合わせの際は「相続登記義務化ネットのサイトを見た」とお伝えください。
ご相談は無料です。登記の手続きは司法書士など専門家と連携してご案内します。
知っておきたい「登記の義務化」
どちらの義務化も、期限を過ぎると過料の対象になります。しかも過去の相続・変更にさかのぼって適用されるため、「昔相続したままの実家」「引っ越し後そのままの登記」も対象です。下の早見表でご確認ください。
相続登記の義務化
- 相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
- 2024年4月1日より前の相続にもさかのぼって適用されます(2027年3月31日まで)。
- 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
- 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります(2028年3月31日まで)。
- 正当な理由なく変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
ふたつの義務化・比較早見表
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)。相続人申告登記制度あり | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)。スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景があります。不動産を所有されている方は、両方の制度を理解し、早めに対応することが重要です。手続きの窓口や進め方が分からない場合も、司法書士など専門家と連携してご案内しますので、まずはご相談ください。
こんなお悩みありませんか?
- 親の代の相続登記が、そのままになっている
- 登記簿の住所が、引っ越し前のままになっている
- 義務化の期限や罰則がよく分からない
- 登記を済ませたら、そのまま売却も相談したい
- 相続人が複数いて、名義をどうするか決まっていない
- 何をどこに相談すればよいのか分からない
マツザカハウスが相談窓口に選ばれる理由
登記から売却まで一体で考えられる
相続登記は「売却の入り口」でもあります。不動産会社である当社が窓口になることで、登記を済ませた後の売る・貸す・持ち続けるまで、一体でプランニングできます。
司法書士など専門家と連携
登記の手続きそのものは司法書士の専門分野。当社が窓口となり、信頼できる専門家におつなぎします。あちこちに別々に相談する手間がありません。
全社員が宅地建物取引士
不動産の権利関係を日常的に扱う国家資格者が、登記の状況確認から売却の段取りまで分かりやすくご説明します。
地域密着30年の安心感
牛久を中心に茨城県南部で30年。地元の不動産事情を知っているから、登記後の出口(売却・活用)まで具体的にご提案できます。
ごあいさつ

相続登記の義務化のニュースを見て、「うちも対象では」と不安になった方は少なくないはずです。手続きは決して難しいものばかりではありません。何がどこまで済んでいるかの確認から、一緒に整理していきましょう。
支店もなく「牛久」1店舗の小さな会社ですが、だからこそ一件一件に丁寧に向き合えます。少人数の会社のメリットを最大限に生かし、地域社会に貢献できるよう努力してまいります。査定・ご相談は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。
相談から解決までの3ステップ
登記簿の状況(名義・住所)を確認し、義務の対象かどうか、期限はいつかを整理します。書類がお手元になくても確認方法からご案内します。
相続登記・住所等変更登記の手続きを、司法書士と連携して進めます。相続人申告登記など、状況に合わせた制度の使い分けもご案内します。
名義が整った不動産を、売るのか、貸すのか、持ち続けるのか。不動産会社として、地域相場を踏まえた出口のご提案までお手伝いします。
売買から賃貸・再生まで、窓口ひとつ
対応エリア・対応物件
対応エリア
- 茨城県牛久市(本拠地・JR常磐線 牛久駅東口 徒歩8分)
- つくば市・龍ヶ崎市・稲敷郡阿見町
- 上記以外の茨城県南部地域もご相談に応じます(まずはお電話でお問い合わせください)
対応物件
- 相続登記が済んでいない戸建・土地・マンション
- 登記簿の住所・氏名が古いままの不動産
- 登記後の売却・活用のご相談も承ります
よくあるご質問
はい。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象で、2027年3月31日までに登記する必要があります。住所等変更登記も同様に、2026年4月1日より前の変更が対象です(2028年3月31日まで)。
そのような場合のために「相続人申告登記」という簡易な制度があります。まず義務を果たしておき、話し合いがまとまってから正式な登記をする流れも可能です。司法書士と連携してご案内します。
はい。当社は不動産会社ですので、登記後の売却・買取・賃貸まで一体でお手伝いできるのが強みです。査定は無料ですので、登記のご相談とあわせてどうぞ。
登記の義務化・相続不動産のご相談は、まずはお気軽にお電話ください
登記の状況確認から専門家連携、登記後の売却・活用まで、牛久市・茨城県南部のご相談に、マツザカハウスが窓口ひとつでお応えします。
| 特選エリア | 茨城県つくば市 茨城県龍ヶ崎市 茨城県稲敷郡阿見町 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産全般、宅地開発分譲、中古住宅再生販売、分譲住宅販売、賃貸管理、賃貸斡旋 |
| 郵便番号 | 〒300-1222 |
| 所在地 | 茨城県牛久市南1-15-6 |
| 電話 | 029-874-7000 |
| 会社名 | 有限会社マツザカハウス |
| 代表者 | 代表取締役 荒川 裕市 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | ≪免許≫ 宅地建物取引業免許 茨城県知事(7)第5505号 ≪加盟団体≫ 社団法人全国宅地建物取引業保証協会 株式会社日本住宅保証検査機構 あいおいニッセイ同和損保代理店 |
| リンク | ホームページ ブログ |
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| アクセス | JR牛久駅東口より徒歩8分 お店には駐車場もございます。 コープ牛久さんの隣です。 |
- 住所:茨城県牛久市南1-15-6
- 電話:029-874-7000
- アクセス:JR牛久駅東口より徒歩8分
お店には駐車場もございます。
コープ牛久さんの隣です。





















