初年度掲載 2025
東京都(町田市ほか)を中心に・神奈川県
その不動産、亡くなった方の名義のままになっていませんか?
相続登記の義務化への対応は
町田市のウィス司法書士法人へ
相続登記・名義変更の手続きは
相続と登記の専門家へ
相続した不動産の名義変更(相続登記)がまだの方、ご実家の相続問題や将来の相続をどうしたら良いか分からない方へ。町田市のウィス司法書士法人が、お客様の立場にたったアドバイスでサポートいたします。
お電話でのご相談はこちら
042-785-5930営業時間 平日9:00〜18:00(土日祝定休)
※営業のお電話はご遠慮ください
「うちの登記が義務化の対象か分からない」というご相談だけでも大丈夫です。
01相続登記のこんなお悩み、ありませんか?
名義変更を先送りにするほど、手続きは重くなります。
- 亡くなった親から相続した家や土地の名義変更(相続登記)がまだ済んでいない
- 「相続登記の義務化」と聞いて、過料が心配になっている
- 登記簿の名義が、亡くなった祖父母やそれ以前のままになっている
- 相続人が多く、誰が引き継ぐのか話し合いが進んでいない
- 平日は仕事があり、書類集めや法務局での手続きまで手が回らない
- 遠方に住んでいて、ご実家の登記手続きのために中々戻れない
その手続き、相続・登記のエキスパート「司法書士」がまとめてお手伝いできます。
02「相続登記の義務化」は、もう始まっています
相続登記を義務化する法改正は参議院本会議で成立し、2024年4月1日に施行されました。これまで任意だった相続登記が「義務」に変わり、これから相続する不動産だけでなく、過去に相続して名義変更が済んでいない不動産も対象になります。
- 1
不動産の相続を知る亡くなった方の名義の不動産を、相続によって取得したことを知った日が起算点になります。
- 2
知った日から「3年以内」に相続登記を申請法務局に名義変更(相続登記)の申請を行います。必要書類の収集・作成は司法書士が代行できます。
- 3
怠ると「10万円以下の過料」の対象に正当な理由がないにもかかわらず申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される場合があります。
住所・氏名の変更登記も義務化されています
2026年4月からは、登記名義人の住所や氏名が変わったときの変更登記も義務化されています。変更から2年以内に手続きを行わないと、最高5万円の過料の対象になることも。お引っ越しやご結婚で登記簿の記載と現状が違っている方も、あわせてご相談ください。
登記を先送りにすると、売却や担保設定の際にすぐ手続きできないだけでなく、
時間の経過とともに相続人が増え、話し合いも書類集めも難しくなっていきます。
この度は、弊所のページをご訪問いただき、誠にありがとうございます。相続登記の義務化により、名義変更をどう進めればいいのか、ご不安を抱える方が増えています。当法人は、皆様にいいサービスが提供できるよう、日々研鑽に努めてまいります。
お客様の立場にたったアドバイスを心がけ、相続登記・名義変更から遺言書の作成、相続人の調査まで、丁寧に対応いたします。これからも皆様のご支援とご愛顧を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
03相続登記のために、司法書士ができること
相続登記・名義変更の代行
費用は必要になりますが、亡くなった方の名義から相続人への名義変更(相続登記)の手続きを代行いたします。義務化で定められた「3年以内」の期限から逆算し、書類の収集・作成から法務局への申請まで着実に進めます。
遺言書の作成
「次の相続で家族に負担をかけたくない」という方には、遺言書の作成に関するご相談も承っています。相続登記とあわせて、将来の相続への備えをお手伝いいたします。
所有者不明土地・相続人の調査
名義が祖父母やそれ以前のまま、相続人が多くて全体が分からない——そんなときも、司法書士は登記情報や戸籍から相続人を調査することができます。「自分が所有しているはずの土地が、他人名義だった」といったケースにも対応いたします。
相続財産清算人の申立て
相続人が不明・相続人全員が相続放棄したなど、引き継ぐ人がいない不動産は「相続財産清算人(旧・相続財産管理人)」を立てて管理してもらう必要があります。膨大な書類が必要となる申立ても、司法書士にご依頼いただくことでスムーズに進められます。
04ウィス司法書士法人の業務の柱
相続登記に限らず、暮らしと事業の身近な登記・法律手続きに幅広く対応しています。
相続した実家の売却に、3,000万円までの非課税特例
相続されたご実家の売却に関しては、譲渡所得が3,000万円まで非課税になる特例があります。
詳しくは 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 をご覧ください。
05対応エリア
町田市を中心に、東京都・神奈川県に対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。
事務所はJR町田駅から徒歩約10分。町田市原町田のキャピタルオシダ303号です。
06よくあるご質問
相続による不動産の取得を知った日から「3年以内」に登記申請することが義務化されています。正当な理由がないにもかかわらず申請しなかった場合は、10万円以下の過料が科される場合があります。期限に余裕があるうちに、お早めにご相談ください。
対象になります。2024年4月1日の施行より前に相続した不動産で、名義変更が済んでいないものにも義務化は適用されます。名義が祖父母やそれ以前のままの不動産も、相続人の調査から対応できますのでご相談ください。
ご自身で申請することも可能です。ただし、戸籍などの書類の収集や申請書類の作成には専門知識が必要で、準備も大変です。相続・登記のエキスパートである司法書士にご依頼いただくことで、安心して手続きを進めることができます。
はい。当法人は相続登記とあわせて、遺言書の作成等にも対応しています。「将来の相続で家族が困らないように備えたい」という方も、お気軽にご相談ください。
相続登記・名義変更・遺言書のご相談なら、あなたの身近な法律家へ。
町田市のウィス司法書士法人に、お気軽にご相談ください。
営業時間 平日9:00〜18:00(土日祝定休)
※営業のお電話はご遠慮ください
| 業種 | 司法書士 |
|---|---|
| 主な業務 | 不動産登記売買・贈与・住宅ローン等、商業登記会社設立・役員変更等、相続登記相続登記・遺言書の作成等 |
| 郵便番号 | 〒194-0013 |
| 所在地 | 東京都町田市原町田五丁目5番2号 キャピタルオシダ303号 |
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| 会社名 | ウィス司法書士法人 |
| 代表者 | 代表司法書士 須藤 公介 |
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| 定休日 | 土日祝 |
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