初年度掲載2025
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行された
相続登記義務化に関して
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
小金井市・府中市で
不動産の登記や売却でお悩みの方へ
トクマル産業株式会社が
相談窓口になります。

不動産の売却・買取も徹底サポート致します!!
『トクマル産業株式会社の強み』
■相続問題のワンストップサービスを提供■
司法書士が在籍しているトクマル産業では
「相続不動産の処分」「相続対策」「税金対策」
「相続登記」「遺産分割協議書」「法律相談」等
本来であれば各種専門家に相談が必要なことも
トクマル産業ご相談いただくと
ワンストップでのサービスのご提供が可能です。
■「お客様第一主義」を徹底■
トクマル産業にご依頼いただいた相談は
代表である菊地自らが担当し
ご相談から売却まで一貫してサポートします。
レスポンスの素早さ・業者都合ではない柔軟なご提案が可能です。
■訳あり不動産のご相談も可能■
他社で断られた不動産や権利関係が複雑に絡んだ不動産、
共有持ち分がある不動産、相続登記がされていない不動産、
はトクマル産業にご相談ください。
司法書士在籍のトクマル産業であれば
スムーズな相続を全力でサポートさせていただきます。

〇司法書士ができること〇
①不動産登記・相続登記
費用が必要になりますが、新たに登記を追加する場合に手続きを代行してくれます。
②成年後見人関連の手続き
空き家を売ろうと思った時、持ち主の親族が正常な状態ではなく、事態をきちんと理解できない場合など、建物の所有者が病気や認知症等で、正常に判断を下せない場合は「成年後見人」を代理人として立てることで、売買などの契約を交わすことが出来ます。
申し立ての際は、専門知識や書類の準備も大変です。これら分野のエキスパートである司法書士に頼んだ方が安心して手続きを進めることが出来ます。
③所有者不明の土地の調査
空き家問題に困っているのは、個人だけではありません。
「空き家対策特別措置法」が出来た背景には、増える空き家に国や行政が困っています。所有者不明の場合は調べる必要があります。
司法書士は、所有者について、登記情報や戸籍から相続人を調査することが出来ます。
④相続財産の管理人の申し立て
相続人が不明だった場合や、相続人全員が相続放棄して相続する人が居なくなったような場合は、空き家の扱いに困まります。空き家を管理するには、「相続財産管理人」を立てて、空き家を管理してもらう必要があります。
その時に、空き家の利害関係者(所有者にお金を貸している業者、特別縁故者など)や、検察官が申し立てを行うことにより、相続財産の管理人を立てることが出来ます。
この際には、膨大な書類が必要となり、個人で作成することは難しいので、司法書士に依頼することで、スムーズに申し立てすることが出来ます。
会社詳細
| エリア | 東京都 |
|---|---|
| 業種 | 司法書士, 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産取引業務全般 不動産登記業務 成年後見業務 相続業務 債務整理 簡易裁判所での訴訟代理業務 |
| 郵便番号 | 〒184-0014 |
| 住所 | 東京都小金井市貫井南町4丁目11-32 |
| 電話 | 042-316-6538 |
| FAX | 042-316-6539 |
| 会社名 | トクマル産業株式会社 |
| 代表者 | 菊地 秀行 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 不定期 |
| その他 | 東京都知事免許(1)第108590号 (公社)全日本不動産協会 |
| リンク | ホームページ |
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- 住所:東京都小金井市貫井南町4丁目11-32
- 電話:042-316-6538





























