初年度掲載 2023
岩手県盛岡市を中心に岩手県内に対応
義務化の前に相続した不動産も、期限までに名義変更を
盛岡市の相続登記義務化のご相談は
司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所へ
亡くなった親の名義の不動産
期限のある手続きに変わりました
これまで相続登記をするかどうかは相続人の判断に任されていましたが、2024年4月1日から申請が義務になりました。何年も前に相続した土地や建物も対象です。盛岡市の司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所が、期限に間に合わせるための段取りを一緒に組み立てます。
相続登記の義務化で押さえる4つの数字
01盛岡市の相続登記義務化でよくあるご相談
「うちは対象なのか」から、お確かめください。
- 何年も前に相続した土地が、亡くなった親の名義のままになっている
- 祖父母の代から名義が変わっておらず、相続人が何人いるのか分からない
- 2027年3月31日の期限に間に合うか心配
- 遺産分割の話し合いがまとまらず、登記を申請できない
- 他県に住んでいて、平日に役所や法務局へ行けない
- 戸籍関係の書類がそろわず、手続きが止まっている
戸籍の収集から法務局への申請まで、司法書士がまとめてお引き受けします。
02相続登記の義務化で決まったこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる方 | 相続や遺贈で、土地・建物を取得した相続人 |
| 申請の期限 | 自分のために相続が始まったことと、不動産を取得したことを知った日から3年以内 |
| 施行前の相続 | 2024年4月1日より前の相続も対象。原則2027年3月31日まで |
| 登記・申告のあとで分割がまとまったとき | 分割が成立した日から3年以内に、その内容で登記 |
| 怠ったとき | 正当な理由がなければ、10万円以下の過料の対象 |
義務化のねらいは、持ち主が分からない「所有者不明土地」を減らすことにあります。過料は、法務局から申請を促す通知が届いても正当な理由なく応じない場合に、裁判所が判断する流れです。
あわせて、住所等変更登記も義務に
登記簿に載っている持ち主の住所や氏名が変わったときの変更登記も、2026年4月1日から義務になりました。変更から2年以内の申請が必要で、怠ると5万円以下の過料の対象です。施行前の変更分は2028年3月31日が期限です。
03期限に間に合わないときの相続人申告登記
遺産分割の話し合いがまとまらないなど、期限内に相続登記を申請するのが難しい場合は、「自分が相続人である」ことを法務局に申し出る相続人申告登記という方法があります。申し出をした方は、相続登記の申請義務を果たしたものとして扱われます。
ただし、相続人申告登記では不動産の名義は変わりません。売却などをするには、あらためて相続登記が必要です。また、あとで遺産分割がまとまったときは、その日から3年以内に分割の内容で登記を申請します。どちらの方法が合うかは、ご事情を伺ってからご説明します。
04相続登記を司法書士に任せたときの進め方
戸籍を集めて相続人を確定
亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍と、相続人全員の戸籍を集めて、誰が相続人になるのかをはっきりさせます。
名義を受け継ぐ方を決める
遺言書があればその内容で、なければ相続人全員の話し合いか法定相続分で決めます。話し合いの結果は遺産分割協議書にまとめ、作成からお手伝いします。
法務局へ申請
固定資産の評価額の資料などをそろえ、不動産を管轄する法務局へ相続登記を申請します。完了後は、新しい登記の内容をご確認いただけます。
05相続登記をしないまま放っておくと
名義が古いままの不動産で起きやすいこと
- 相続人がさらに亡くなると権利が枝分かれし、話し合う相手が増えていく
- 売る、担保に入れるといったことが、名義を変えるまでできない
- 期限を過ぎて正当な理由がなければ、過料の対象になる
管理が行き届かない家は、固定資産税にも影響
空家等対策特別措置法の改正で、管理が不十分な家は「管理不全空家」として勧告を受けることがあり、その場合は住宅用地の特例が外れて固定資産税が最大6倍になるおそれがあります。名義をはっきりさせておくことが、管理の第一歩です。
相続登記の義務化によって、何年も前の相続も期限のある手続きになりました。名義が祖父母の代のままだと戸籍を何代もさかのぼることになり、ご自身だけで進めるのは大変です。
当事務所は相続登記に力を入れている司法書士事務所として、専門用語を使わずに、お一人お一人の状況に合わせてご説明します。期限が気になる方は、まずはお電話ください。
06他県にお住まいの相続人の方へ
岩手県内の不動産を相続した方が、遠方で暮らしていることもよくあります。平日にお休みがとれない方も、書面の郵送で相続登記の手続きを進められます。
おひとりで悩まず、お電話でご相談ください。お見積りは無料です。
07対応エリア
盛岡市を中心に、岩手県内の相続登記のご相談に対応しています。
事務所は盛岡市神明町にあります。
08よくあるご質問
はい、対象です。義務化の前に起きた相続は、原則として2027年3月31日までに申請が必要です。相続を知った日などから3年のほうが後に来る場合は、その日が期限になります。
まず法務局から申請を促す通知が届き、それでも正当な理由なく申請しない場合に、過料の対象となります。通知を待たずに、早めに手続きを始めておくと安心です。
戸籍で相続人を確かめたうえで、書面でのやりとりから進められます。期限までに話し合いがまとまりそうにないときは、相続人申告登記で義務を果たしておく方法もご案内します。
※このページの掲載内容は、司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 司法書士 |
|---|---|
| 主な業務 | ・不動産登記(相続/売買/贈与/抹消など) ・会社/法人登記 ・簡易裁判所代理業務(和解交渉/訴訟手続/債務整理) ・成年後見業務 |
| 郵便番号 | 〒020-0884 |
| 所在地 | 岩手県盛岡市神明町7番25号 桜井ビル2階 |
| 電話 | 019-606-4115 |
| FAX | 019-606-4116 |
| 会社名 | 司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所 |
| 代表者 | 佐々木 大介 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| その他 | 在籍 司法書士 鈴木 理恵子 |
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- 住所:岩手県盛岡市神明町7番25号 桜井ビル2階
- 電話:019-606-4115




















