初年度掲載 2023
福岡市早良区西新から、福岡市とその周辺に対応
名義が古いままの不動産、そのままにしていませんか
福岡市早良区の相続登記義務化のご相談は
オレンジ通り司法書士事務所へ
オレンジ通り
相続登記は
2024年4月から義務になりました
相続で土地や建物を取得したら、名義を亡くなった方から相続した方へ変える相続登記が必要です。2024年4月1日からはこの登記が義務になり、昔の相続で名義が古いままの不動産も対象になりました。福岡市早良区西新のオレンジ通り司法書士事務所が、期限までの手続きをお手伝いします。
01相続登記の義務化で、よくあるご相談
県外で暮らす相続人の方からも、ご相談をいただいています。
- 祖父や父の名義のまま、何十年も相続登記をしていない
- 戸籍関係の書類が揃わない、どこまで集めればよいかわからない
- 平日に休みがとれず、役所や法務局へ行けない
- 連絡の取れない、または連絡が取りにくい相続人がいる
- 遺産分割の話し合いが、期限までにまとまりそうにない
- ほかの遺産も含めて、遺産分割協議書を作っておきたい
期限の決まった手続きだからこそ、おひとりで悩まず司法書士にご相談ください。
02相続登記の義務化のポイント
数字で見る、相続登記の義務化
| 場面 | いつまでに、何をするか |
|---|---|
| 相続で取得 | 取得を知った日から3年以内に、相続登記を申請する |
| 施行前の相続 | 原則として2027年3月31日までに、相続登記を申請する |
| 分割が後で成立 | 分割が成立した日から3年以内に、その内容で登記する |
| 間に合わない | 期限内に相続人申告登記をすれば、申請義務を果たしたことになる |
住所や氏名が変わったときの住所等変更登記も、2026年4月1日から義務になりました。変更から2年以内の申請が必要で、怠ると5万円以下の過料の対象です。相続登記とあわせてご相談いただけます。
03話し合いが期限までにまとまらないときは
遺産分割の話し合いが3年以内にまとまらない場合は、「相続人申告登記」を使えます。法務局に、自分が相続人であることを申し出る手続きで、相続人が一人でもでき、これをすると相続登記の申請義務を果たしたものとして扱われます。
ただし、不動産の名義そのものは変わらないため、売却などをするには、あらためて相続登記が必要です。遺産分割が成立したら、その日から3年以内に、分割の内容で登記をします。
04オレンジ通り司法書士事務所が選ばれる理由
親切丁寧で、迅速な手続き
期限のある手続きだからこそ、「親切丁寧」と「迅速」をモットーに、ご依頼者との信頼関係を大切にしながら進めます。
分かりやすいご説明
戸籍の読み方や登記の仕組みなど、なじみのない話も、選んでよかったと思っていただけるよう、かみくだいてお伝えします。
税理士も同席できる無料相談
相続登記とあわせて、相続税などの税金の心配も、提携税理士が同席する無料相談の場で一緒に確かめられます。
事務所は地下鉄空港線・西新駅から徒歩1〜3分。駐車場もあります。
相続登記は、以前はすぐにしなくてもよい手続きでした。けれども、そのまま放置すると、のちに権利関係が複雑になり、遺産分割の話し合いがこじれることもあります。義務になった今は、なおさら先送りする理由はありません。
まずは無料相談で、いまの名義と相続人の状況をお聞かせください。どこから手を付ければよいかを、一緒に整理します。
05期限に間に合わせるための進め方
相続人と不動産を確かめる
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集めて相続人を確定し、名寄帳などで相続する不動産を確かめます。戸籍や住民票の取得もお引き受けします。
名義を移す方法を決める
遺産分割協議、遺言書、法定相続分のどれで登記するかを決めます。方法によって、遺産分割協議書や検認済みの遺言書など、そろえる書類が変わります。
法務局へ申請する
その不動産を管轄する法務局に、相続登記を申請します。遠方の方とは、書面の郵送でやりとりしながら進めます。
管理が行き届かない家は、固定資産税が最大6倍に
空家等対策特別措置法の改正で、管理が不十分な家は「管理不全空家」に指定されることがあり、勧告を受けると住宅用地の特例が外れて、固定資産税の負担が最大6倍になるおそれがあります。相続した家の名義を整えることが、管理や売却を考える出発点です。
06対応エリア
相続登記のご相談は、福岡市を中心に周辺地域で承っています。
福岡を離れて暮らす相続人の方も、ご来所なしで手続きを進められます。
07よくあるご質問
対象です。2024年4月1日より前に相続した不動産も、原則として2027年3月31日までに相続登記をする必要があります。年月がたつと相続人が増えていることが多いので、まずは戸籍で相続人を確かめるところから始めます。
すぐではありません。法務局から申請するよう催告を受け、それでも正当な理由なく申請しない場合に、裁判所から過料が科される流れです。とはいえ、催告を待たずに手続きを済ませておくのが安心です。
まずは相続人申告登記で申請義務を果たしておき、その間に話し合いを進める方法があります。連絡先の分からない相続人の調査や、遺産分割協議書の作成もお手伝いします。
※このページの掲載内容は、オレンジ通り司法書士事務所 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 司法書士 |
|---|---|
| 主な業務 | 不動産登記、相続・遺言、成年後見、商業・法人登記、債務整理 |
| 郵便番号 | 〒814-0002 |
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区西新1丁目7番26号 アトリーチェ西新 1階 |
| 電話 | 0120-004-386 092-401-1147 |
| FAX | 092-401-1148 |
| 会社名 | オレンジ通り司法書士事務所 |
| 代表者 | 泊 泰史(とまり ひろし) |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝日 |
| その他 | 司法書士登録番号:福岡県第1225号 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第429038号 |
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