初年度掲載2023
不動産を所有されている方へ
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
越谷市で創業36年以上
相続問題や相続登記の実績多数!
亀田司法書士事務所に
お任せ下さい!
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| ☎ 048-986-1810 |
亀田司法書士事務所が選ばれる理由
■専門家による問題解決
相続や後見に関する悩みを、「法律のプロ」として解決することを核としています。
■簡裁代理訴訟の認定
簡裁代理訴訟認定(第103099号)を受けているため、簡易裁判所における特定の訴訟代理業務を行うことができます。
■幅広い取扱業務
重点分野に加え、債務整理、不動産登記、商業登記など、司法書士の主要な業務もカバーしています。
■抜群のアクセス
武蔵野線『南越谷駅』、東武スカイツリー線『新越谷駅』から徒歩1分という非常に便利な立地にあります。
■無料相談の提供
初めての方でも相談しやすいよう、無料相談を提供しています。
■相談の障壁低減
弁護士、税理士、行政書士などの士業ごとの主な業務内容を一覧表にして提供しており、初めての相続で戸惑う利用者の参考になる情報を提供しています。

ごあいさつ
– GREETING –
初めて相続手続きをされる方々にとって、お困りのことが多いことを理解しております。
当事務所では、専門用語を使わず、お一人お一人の状況に寄り添ったお話を大切にしています。
相続に関する悩みは共通しています。「何から手をつけていいのかわからない」、「書類の集め方がわからない」などのご不安にお応えするため、私たち司法書士がお手伝いさせていただきます。
不動産が相続財産に含まれる場合は、特にお気軽にご相談ください。相続登記のスペシャリストとして、誠心誠意、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります

☟
①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
相続登記に必要な主な書類
・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
埼玉県(越谷市 草加市 吉川市 三郷市 八潮市) 東京近郊など
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

遺言書の作成
遺言書の検認
相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「亀田司法書士事務所」に
ご相談下さい。
お見積は無料です。
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|---|
| ☎ 048-986-1810 |
会社詳細
| エリア | 埼玉県 |
|---|---|
| 業種 | 司法書士 |
| 主な業務 | 債務整理(自己破産・任意整理・過払請求等) 不動産の登記(相続・贈与・売買・抵当権抹消) 会社の登記(設立・役員変更・本店移転・商号目的変更) 裁判関係(内容証明・法律相談) |
| 郵便番号 | 〒343-0845 |
| 住所 | 埼玉県越谷市南越谷1丁目19番地8 吉澤第一ビル605号 |
| 電話 | 048-986-1810 |
| FAX | 048-986-1811 |
| 会社名 | 亀田司法書士事務所 |
| 代表者 | 所長 亀田 栄一 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土 日 祝 事前にご相談いただければ上記時間外・休業日でも対応いたします。 |
| その他 | 簡裁訴訟代理認定 認定番号 103099号 前 埼玉司法書士会 理事 前 吉川市人権擁護委員 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 駅から徒歩1分! 武蔵野線『南越谷駅』 東部スカイツリー線『新越谷駅』 |
- 住所:埼玉県越谷市南越谷1丁目19番地8 吉澤第一ビル605号
- 電話:048-986-1810
- アクセス:駅から徒歩1分!
武蔵野線『南越谷駅』
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