亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

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初年度掲載2024

亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

実家の放置はリスクの元。
権利関係をクリアにして、空き家を『負動産』から守ります。

 

相続問題相続登記に強い!
佐世保市司法書士やまぐち事務所
お任せ下さい!

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
phone_in_talk 0956-76-8815

 

司法書士やまぐち事務所が選ばれる理由!

 

地元・早岐に根ざした安心感
早岐駅から近く、地域の事情に精通。土地勘があるからこそ、話が早くスムーズです。

 

「相続登記の義務化」に完全対応
複雑な戸籍収集から申請まで丸投げOK。法改正に伴う罰則の不安を即座に解消します。

 

空き家を「負動産」にしない
放置しがちな実家の権利関係を整理。「売る・貸す・守る」の選択肢を明確にします。

 

難しい言葉を使わない親身な説明
敷居の高さは一切なし。費用も事前に明確に提示するため、初めての方も安心して相談できます。

 

税理士・不動産会社との連携でワンストップ
相続税の申告や実際の不動産売却が必要な場合も、窓口ひとつでトータルサポートします。

 

司法書士は身近な法律家

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

大切な財産と、家族の絆を次世代へ。
相続・空き家問題の「解決策」を提案します。

 

2024年4月の相続登記義務化をはじめ、私たちを取り巻く法制度は大きく変化しています。「長年放置していた名義変更」や「誰も住まなくなった実家の管理」は、もはや先送りできない喫緊の課題となりました。

 

当事務所は、長崎県佐世保市早岐を拠点に、こうした複雑な権利関係の整理や相続手続きに特化して業務を行っております。私たちの使命は、単に書類を作成することではありません。ご依頼者様が抱える将来への不安を取り除き、大切な財産を最も適切な形で次世代へと引き継ぐための「道筋」をつくることです。

 

地域の特性や事情に精通したフットワークの軽さと、正確な法務知識で、皆様の課題解決を全力でサポートいたします。お一人で悩まず、まずは専門家の知恵をご活用ください。


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

 

相続登記には3つのパターンがあります

 

①遺産分割

相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。

 

②遺言

遺言内容通りに相続登記をする方法です。

 

③法定相続

相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。

 

相続登記に必要な主な書類

 

・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書

 

※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。

 

対応エリア

佐世保市を中心とした、長崎県全域

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

司法書士ができること

 

​遺言書の作成
遺言書の検認
​相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成


 

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々

・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。

 

おひとりで悩まず

司法書士やまぐち事務所」にご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。

会社詳細

       
エリア 長崎県
業種 司法書士
主な業務 不動産登記、相続・遺言、成年後見、商業・法人登記
郵便番号 〒859-3215
住所 長崎県佐世保市早岐一丁目6番31号
電話 0956-76-8815
会社名 司法書士やまぐち事務所
代表者 山口 健太郎
営業時間 8:30〜18:00
定休日 不定休
その他 長崎県司法書士会
登録番号:461
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  • 住所:長崎県佐世保市早岐一丁目6番31号
  • 電話:0956-76-8815
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