亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

井出司法書士事務所

井出司法書士事務所 | 相続登記義務化|損をしないシリーズ 相続登記義務化ネット
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初年度掲載2024

明石市・魚住の相続登記義務化のご相談窓口

兵庫県明石市を中心とした近隣地域

亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか? 相続登記・住所変更登記の義務化は
明石市の井出司法書士事務所へ

相続登記の義務化 2024/4〜 住所変更登記の義務化 2026/4〜 書面の郵送でも手続き可 受付 9:00〜18:00

過去の相続・変更も、さかのぼって
義務化の対象になります

面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方も、書面の郵送でお手続きが可能です。相続問題や相続登記に強い、明石市魚住町の井出司法書士事務所にお任せください。

相続登記の義務化
2024年4月施行・3年以内に登記
住所等変更登記の義務化
2026年4月施行・2年以内に登記
期限の管理もお任せ
期限から逆算して着実に進めます
書面の郵送で対応
遠方で平日に休めない方も安心

お電話でのご相談はこちら

078-965-6345

営業時間 9:00〜18:00(土・日・祝は事前にご相談を)

お見積りは無料です。「何から始めればいいか分からない」だけでも大丈夫です。

012つの「義務化」が始まっています

不動産の登記に関わる2つの義務化が施行済みです。正当な理由なく手続きを怠ると、いずれも過料の対象になります。

知っておきたい、4つのポイント

2024年4月〜
相続登記の義務化が施行済み。既に所有している相続不動産にも適用されます
3年以内
相続登記は「取得を知った日から3年以内」が手続き期限です
2026年4月〜
住所等の変更登記も義務化が施行済み。変更から2年以内に登記が必要です
10万円
相続登記は10万円以下、住所等変更登記は5万円以下の過料の対象になることも

022つの義務化、何が違う?

相続登記の義務化/住所等変更登記の義務化
項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024/4/12026/4/1
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
負担を軽くする制度相続人申告登記制度ありスマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解消という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

空き家の固定資産税が最大6倍に!?

空き家対策特別措置法の改正により、管理が不十分な空き家は「管理不全空き家」に指定され、固定資産税の優遇が解除されると、実質的に税負担が最大6倍になるおそれも。さらに、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除は適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も対象となりました。

名義変更・義務化のご相談は、お早めに

078-965-6345

営業時間 9:00〜18:00/お見積りは無料です

司法書士 井出 正志
代表ごあいさつ
井出 正志井出司法書士事務所 代表/司法書士

大学卒業後、司法書士試験に合格し、神戸市内の法律事務所に勤務しました。相続登記を含む不動産登記手続きが中心の事務所で、その分野ではおそらく、ありとあらゆる経験をさせていただいたと思います。中には「事実は小説より奇なり」という言葉がぴったりな案件もありました。

ちょうど10年勤務したのち、2012年にここ明石市魚住町で独立開業を実現しました。生まれてからずっと明石市民だった立場として「独立するなら明石で」と考えていたため、まさに夢がかなった気持ちです。地域への愛着を胸に、今日も依頼と向き合います。名義変更・義務化のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

03相続登記には3つのパターンがあります

どの方法で名義を変更するかによって、必要な手続きや書類が変わります。状況にあわせて最適な進め方をご提案します。

PATTERN 01

遺産分割

相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法で、遺産分割協議書の作成からお手伝いします。

PATTERN 02

遺言

遺言の内容どおりに相続登記をする方法です。遺言書がある場合は、家庭裁判所での検認が必要になることもあります。

PATTERN 03

法定相続

相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記をする方法です。協議がまとまらない場合などに用いられます。

相続登記に必要な主な書類

  • 遺言書(ある場合は早めに検認を)
  • 登記事項証明書(登記記録謄本)
  • 被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
  • 遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
  • 登記申請書

※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。

04こんな方は、お早めにご相談を

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々へ

  • 戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
  • 平日の休みがとれない
  • 連絡の取れない、又は連絡が取りにくい相続人がいる
  • 認知症などの生前対策をおこないたい
  • 他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい

ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。お一人で悩まず、井出司法書士事務所にご相談ください。

05対応エリア

兵庫県明石市を中心に、近隣地域に対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。

兵庫県
明石市神戸市加古川市三木市稲美町播磨町高砂市ほか近隣地域

他県にお住まいの相続人の方も、お電話・書面の郵送でお手続きを進められます。まずはご連絡ください。

相続登記・名義変更のお悩みは、あなたの身近な法律家へ。
明石市魚住町の井出司法書士事務所に、お気軽にご相談ください。

078-965-6345

営業時間 9:00〜18:00(土・日・祝は事前にご相談を)

会社詳細

         
エリア 兵庫県
業種 司法書士
主な業務 相続・遺言、成年後見、商業・法人登記
郵便番号 〒674-0084
住所 兵庫県明石市魚住町西岡2314番地の7
電話 078-965-6345
FAX 078-965-6346
会社名 井出司法書士事務所
代表者 司法書士 井出正志
営業時間 9:00~18:00
(18:00以降でもたいてい対応可能です)
定休日 土曜日・日曜日・祝祭日
(事前に予約があれば、もちろんご対応いたします)
その他 兵庫県司法書士会登録番号1286号
簡裁訴訟代理等関係業務の認定番号412380号
リンク ホームページ
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アクセス ・電車でお越しの方
JR神戸線「魚住駅」より徒歩約5分

・お車でお越しの方
第二神明道路、加古川バイパス「明石西IC」より約20分

・バスでお越しの方
明石市コミュニティバス「国道南停留所」より徒歩約15分
  • 住所:兵庫県明石市魚住町西岡2314番地の7
  • 電話:078-965-6345
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