初年度掲載2024
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
相続問題や相続登記に強い!
明石市の井出司法書士事務所に
お任せ下さい!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
---|
☎ 078-965-6345 |
司法書士は身近な法律家
ごあいさつ
– GREETING –
地域に根差した司法書士として、地域の皆様のお役に立ちたいと願っています。
皆様から気軽にご相談していただける司法書士を目指しています。
皆様からすると、司法書士に相談することは勇気のいることかもしれません。
でも、困っていることを誰かに相談して、気持ちが楽になったことは、どなたにもあると思います。
その「誰か」に、私を使ってみてください。
難しい問題で、すぐに解決策を見いだせないこともあるでしょう。
でも、一緒に考え、あるいは人脈を駆使して、少しでも解決に近づけるよう、がんばります。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります
☟
①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
相続登記に必要な主な書類
・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
兵庫県明石市を含む近隣地域
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
遺言書の作成
遺言書の検認
相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成
現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「井出司法書士事務所」にご相談下さい。
お見積は無料です。
会社詳細
エリア | 兵庫県 |
---|---|
業種 | 弁護士・司法書士 |
主な業務 | 相続・遺言、成年後見、商業・法人登記 |
郵便番号 | 〒674-0084 |
住所 | 兵庫県明石市魚住町西岡2314番地の7 |
電話 | 078-965-6345 |
FAX | 078-965-6346 |
会社名 | 井出司法書士事務所 |
代表者 | 司法書士 井出正志 |
営業時間 | 9:00〜18:00 |
定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 (事前に予約があれば、もちろんご対応いたします) |
その他 | 兵庫県司法書士会登録番号1286号 簡裁訴訟代理等関係業務の認定番号412380号 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 |
空き家対策フル活用ドットコム 遺産相続ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム |
- 住所:兵庫県明石市魚住町西岡2314番地の7
- 電話:078-965-6345