初年度掲載 2024
INHERITANCE REGISTRATION
相続登記は2024年から義務に。
静岡市・静岡県/山梨県は株式会社仁右衛門へ
2024年4月から相続登記が義務化され、原則3年以内の申請が必要になりました。期限を過ぎると過料の対象になります。
静岡市駿河区を拠点とする業歴25年以上の株式会社仁右衛門が、司法書士など専門家と連携し、登記の手続きから相続不動産の売却・活用までまとめてサポートします。
相続登記の期限・手続きのこと、まずはお気軽にお電話ください
相続登記・相続不動産のご相談はすべて無料です。「何から始めればいいか分からない」段階でも、まずはそのままご相談ください。
こんなお悩みありませんか?
- 相続した不動産の名義変更(相続登記)をまだしていない
- 相続登記が義務化されたと聞いたが、期限や過料が不安だ
- 何代も前の名義のままで、誰が相続人か分からない
- 相続登記の手続きを、どこに頼めばいいか分からない
- 登記だけでなく、相続した家・土地の売却も検討したい
- 遠方に住んでいて、登記や不動産の手続きまで手が回らない
株式会社仁右衛門が選ばれる理由
業歴25年以上。地域に根ざした実績と信頼
静岡市駿河区を拠点に、業歴25年以上。お客様との取引を積み重ねてきた不動産業のベテランです。静岡県内・山梨県内の地域相場を熟知し、相続登記とその後の不動産活用まで見据えてご提案します。
独自の販売網とノウハウ。直接買取にも対応
登記後に売却を考える方には、当社独自の販売網と販売ノウハウでご対応。最短での直接買取も可能なため、「登記から売却まで一気に進めたい」という方にも向いています。傷んだお家・家財ありもそのまま査定します。
相続登記は司法書士など専門家と連携
相続登記そのものの手続きは、司法書士・税理士・弁護士といった各種専門家と強固なネットワークを築き、連携してスムーズにサポート。登記・相続税・遺産分割まで、窓口ひとつでまとめて進められます。プライバシーは厳守します。
登記から売却・活用までワンストップ
「登記して終わり」ではなく、その先の売却・賃貸活用まで見据えてご提案できるのが不動産会社ならではの強みです。相続した家・土地を、登記からその後の活用まで一貫してお手伝いします。
これだけは知っておきたい「登記の義務化」
相続した不動産・所有している不動産には、近年の法改正で登記の義務が定められました。期限を過ぎると過料の対象になります。相続登記・住所変更登記の手続きから、相続不動産の売却・活用まで、株式会社仁右衛門が専門家と連携してサポートします。
相続登記の義務化
- 相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
- すでに所有している不動産にもさかのぼって適用されます。
- 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
- 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。
- 正当な理由なく変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
代表ごあいさつ
この度は株式会社仁右衛門のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。相続登記の義務化により、「いつかやろう」と先延ばしにしてきた手続きに、期限と過料が定められました。大事な資産を負動産にせず、お客様の土地建物が富動産になるよう応援することが私たちの使命です。
登記は専門家と連携して確実に。そしてその先の、相続した家・土地の売却や活用まで、物件1つ1つの個性を大事に、1件1件真剣に調査してご提案いたします。「何から始めればいいか分からない」という段階で構いません。期限が気になる方こそ、まずはお気軽にご相談ください。
株式会社仁右衛門の3つの解決策
2024年4月から義務化された相続登記は、司法書士と連携して手続きをサポート。「相続人が誰か分からない」「何代も前の名義のまま」といった複雑なケースも、専門家と連携して順を追って整理します。期限と過料が気になる方も、まずはご相談ください。
2026年4月施行の住所等変更登記の義務化や、相続税の申告・遺産分割についても、司法書士・税理士・弁護士と連携して対応。登記まわりの手続きを、窓口ひとつでまとめて進められます。プライバシーは厳守します。
登記が済んだあとの、相続した家・土地の売却や賃貸活用まで一貫してサポート。当社による直接買取・仲介売却に対応し、傷んだお家・家財ありもそのまま査定します。登記から活用まで、不動産会社ならではのワンストップでお応えします。
「窓口ひとつで完結」の総合サポート
対応エリア・対応物件
対応エリア
- 静岡県:静岡市駿河区(本拠地・中村町)
- 静岡市葵区・静岡市清水区・熱海市ほか静岡県内
- 山梨県内もご相談に応じます(まずはお電話でお問い合わせください)
対応物件
- 相続登記が未了の一戸建て・マンション・空き家
- 相続した土地・農地・山林
- 名義が古いまま・相続人が複数いる物件も相談可
よくあるご質問
2024年4月から相続登記が義務化され、原則として相続を知った日から3年以内の申請が必要です。正当な理由なく申請を怠った場合、最高で10万円の過料の対象となります。すでに相続した不動産にもさかのぼって適用されますので、早めの手続きをおすすめします。
相続登記の手続きそのものは、連携する司法書士がサポートします。当社は不動産会社として、相続した家・土地の調査や、その後の売却・活用のご提案までを担当し、登記から活用まで窓口ひとつでまとめて進められるようお手伝いします。
はい。登記後の売却・賃貸活用まで一貫してご相談いただけます。当社による直接買取・仲介売却に対応し、傷んだお家・家財ありもそのまま査定します。登記から売却まで一気に進めたい方も、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続登記・相続不動産のご相談は、まずはお気軽にお電話ください
相続登記の義務化への対応、住所変更登記・相続税の専門家連携、登記後の売却・活用まで、静岡市・静岡県/山梨県の相続登記のお悩みに、株式会社仁右衛門がワンストップでお応えします。
| 特選エリア | 静岡県静岡市葵区 静岡県静岡市清水区 静岡県熱海市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 土地・中古住宅・中古マンションの売買の仲介・買取 事業用土地開発、売買、仲介 店舗・事務所・賃貸住宅の企画、提案、斡旋 土地、建物、アパート、マンションの管理 |
| 郵便番号 | 〒422-8047 |
| 所在地 | 静岡県静岡市駿河区中村町122-1 2F |
| 電話 | 054-203-0300 |
| FAX | 054-203-0306 |
| 会社名 | 株式会社仁右衛門 |
| 代表者 | 代表取締役 阪口 健 |
| 営業時間 | 9:30 ~ 18:00 |
| 定休日 | 日曜日・祝祭日 |
| その他 | 静岡県知事(1)第14344号 公益社団法人静岡県宅地建物取引業協会 |
| リンク | ホームページ |
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- 住所:静岡県静岡市駿河区中村町122-1 2F
- 電話:054-203-0300





















