有限会社新井トラスト

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有限会社新井トラスト

初年度掲載 2024

相続登記相談・不動産売却・買取 BASED IN 千葉県・市原市
相続登記の義務化 × 売却の出口 × 専門家連携

REGISTRATION TO SALE 相続登記はお済みですか?
登記から売却まで、まとめて

相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象になります。名義が亡くなった方のままでは、その不動産を売ることも貸すこともできません。
有限会社新井トラストは司法書士・税理士・弁護士と連携し、相続登記のご相談から売却・買取の出口までワンストップでサポートします。

License
宅地建物取引業
千葉県知事(4)第16068号
Network
税理士・司法書士・弁護士と連携
千葉県宅建取引業協会会員
Area
市原市拠点・千葉県広域
ICHIHARA / CHIBA
Phone Inquiry

登記のこと、売却のこと。分けずにまとめてお電話ください

0436-23-8111 9:00 – 18:00 / 水曜定休

「相続登記のサイトを見た」とお伝えください。登記のご相談だけでも構いません。査定は無料です。

こんなお悩みありませんか?

  • 相続登記が義務になったと聞いたが、自分の実家が対象なのか分からない
  • 登記の名義が亡くなった親のまま、何年も経ってしまっている
  • 過料があると知って急ぎたいが、司法書士の探し方が分からない
  • 登記を済ませたあと、その家を売るのか貸すのか決めていない
  • 何代も前の名義のままで、相続人が多く手が付けられない
  • 登記や売却にかかる費用の見当がつかず、動き出せない
重要なお知らせ

知っておきたい「登記の義務化」

相続した不動産・所有している不動産には、近年の法改正で登記の義務が定められました。期限を過ぎると過料の対象になります。不動産の売却・買取のご相談とあわせて、登記まわりの手続きについてもお気軽にご相談ください。

2024.4.1 施行

相続登記の義務化

  • 相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
  • すでに所有している不動産にもさかのぼって適用されます。
  • 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
2026.4.1 施行

住所等変更登記の義務化

  • 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
  • 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。
  • 正当な理由なく変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

有限会社新井トラストが選ばれる理由

REASON 01

司法書士・税理士・弁護士と連携。登記の入口から対応

相続登記の申請は、連携する司法書士におつなぎします。税金は税理士、相続人間の法律問題は弁護士と、当社を窓口に必要な専門家へまっすぐ届く体制です。

REASON 02

登記のその先、売却・買取の出口まで1社で

当社は千葉県広域の不動産を売主として取り扱う不動産会社です。名義を整えたあとの仲介売却も、当社が買主となる直接買取も対応。お急ぎなら最短での買取も可能です。

REASON 03

業歴20年以上。市原を中心とした地域密着

業歴20年以上、市原を中心に千葉エリアの相場を熟知しています。相続した家や土地を「登記してどうするか」まで、地元の相場観に基づいてご提案できます。

REASON 04

査定無料。売却ありきで話を進めません

査定は無料、しつこい営業はいたしません。売るかどうか決めていない段階のご相談も歓迎です。ご提示した金額にご納得いただけた場合にのみ、ご売却ください。プライバシーは厳守します。

代表ごあいさつ

Representative
八巻 和義代表・有限会社新井トラスト

相続登記の義務化は、実家や土地の名義と「これからどうするか」を見直すきっかけです。登記を済ませることはゴールではなく、その不動産の使い道を考える入口。売る・貸す・持ち続ける——判断の材料として、まず弊社の無料査定をお役立てください。

弊社は千葉県広域の不動産を売主として取り扱い、戸建は自社でリフォームして新しいオーナー様に販売しております。査定に費用は一切かかりません。しつこい営業もいたしません。登記のご相談だけでも構いません。ご提示金額にご納得いただけた場合にのみ、ご売却ください。

有限会社新井トラスト 相続登記と不動産売却のご相談
登記のこと、売却のこと。分けずにまとめてご相談ください

有限会社新井トラストの3つの解決策

01
相続登記の手続きサポート

連携する司法書士をご紹介し、当社が窓口となって段取りを整理。何から始めればよいか分からない状態からでも、名義の確認、必要書類、申請までの流れを順にご案内します。

REGISTRATION
02
登記を済ませたら、売却・直接買取へ

名義を整えたうえで、時間をかけて売る仲介売却か、当社が買主となる直接買取かをお選びいただけます。現金化を急ぐ場合は最短での買取も。古い家も現状のまま査定します。

SELL / BUYOUT
03
売らない場合の見通しづくり

持ち続ける・貸す・リフォームして活かすという道もあります。自社物件の賃貸や戸建の自社リフォーム再販を行う当社が、売却と並べて現実的な選択肢をお示しします。

KEEP / RENT

登記から出口まで「窓口ひとつで完結」

相続登記・専門家連携
買取・売買仲介
賃貸・管理
再生・リフォーム

対応エリア・対応物件

対応エリア

  • 千葉県 市原市(本拠地・更級)
  • 千葉市・習志野市・船橋市・八千代市・佐倉市
  • 四街道市・袖ケ浦市・木更津市 ほか千葉県広域

対応物件

  • 名義が被相続人のままの戸建・土地
  • 相続した実家・空き家・空き地・マンション
  • 収益物件(アパート・店舗・事務所)

よくあるご質問

3年の期限を過ぎてしまっていたら、もう手遅れですか?

手遅れではありません。相続登記は、正当な理由なく期限までに行わない場合に最高10万円の過料の対象となる制度です。期限を過ぎている場合こそ早めの手続きが大切ですので、連携する司法書士とともに現状の確認からお手伝いします。

登記の相談だけでもいいですか?売却を勧められませんか?

はい、登記のご相談だけでも構いません。しつこい営業はいたしませんし、査定も無料です。売るかどうかは、名義を整えて価値を知ってから、ゆっくりお決めいただけます。

住所変更の登記も義務になると聞きました。本当ですか?

はい。2026年4月1日から住所等変更登記が義務化され、変更の日から2年以内の申請が必要になります。正当な理由なく行わない場合は5万円以下の過料の対象で、施行前の変更も対象です。相続登記とあわせてご確認をおすすめします。

Contact

相続登記と不動産売却のご相談は、まずはお気軽にお電話ください

0436-23-8111 9:00 – 18:00 / 水曜定休

相続登記の義務化への対応から売却・買取の出口まで。有限会社新井トラストが司法書士・税理士・弁護士との連携で、手続きと売却をまとめてサポートします。

会社詳細
業種 不動産取引会社
主な業務 ◆不動産賃貸業務、管理業務
賃貸物件のご紹介。家主様に代わってわずらわしい業務を代行いたします。

◆不動産の売買仲介事業
中古住宅・中古マンション・土地・収益物件等のご売却及び、ご購入のお手伝いをいたします。

◆不動産再生事業
リフォームやリノベーションで付加価値の高い不動産へと再生をするお手伝いをしています。

◆不動産の企画コンサルタント
大切な不動産の活用方法や、相続相談等様々な状態に応じてご提案させていただきます。

◆空き家・空き地活用相談
住まなくなったご自宅の売却から活用方法など幅広く対応しています。
郵便番号 〒290-0050
所在地 千葉県市原市更級1丁目7-3
電話 0436-23-8111
FAX 0436-22-3596
会社名 有限会社新井トラスト
代表者 八巻 和義
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日
その他 千葉県知事免許(4)第16068号
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
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アクセス JR内房線 / 五井 徒歩 10分
  • 住所:千葉県市原市更級1丁目7-3
  • 電話:0436-23-8111
  • アクセス:JR内房線 / 五井 徒歩 10分
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