初年度掲載 2024
MANDATORY REGISTRATION
相続登記の義務化、
まずはご相談ください
2024年4月から相続登記が義務化され、放置には過料のリスクがあります。相続した不動産の登記から売却・リフォーム・活用まで、創業61年の当社が税理士・司法書士・弁護士と連携し、窓口ひとつでサポートします。
相続登記や相続不動産のこと、まずはお気軽にご相談ください
お問い合わせの際は「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。
査定・ご相談はすべて無料です。プライバシーは厳守いたします。
相続登記の義務化とは
2024年4月1日から、相続登記が義務になりました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内に登記の申請が必要です。期限内に手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月末まで)です。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所・氏名(名称)が変わった場合、2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で、義務違反には5万円以下の過料があります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 所有者が死亡し所有権が相続人へ移転した場合 | 登記名義人の住所・氏名(名称・所在地)が変わった場合 |
| 義務開始 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 過料 | 10万円以下 | 5万円以下 |
| 経過措置 | 2024/4/1以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026/4/1以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 関連制度 | 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解消という共通の背景があります。相続による名義変更なのか、所有者情報の変更なのかという点で異なりますが、不動産を所有される方は両方の制度を理解し、適切に対応することが大切です。
相続登記、こんなお悩みはありませんか?
- 相続したが、まだ登記をしていない
- 名義が亡くなった親のままになっている
- 3年の期限や過料が不安
- 登記の手続きを誰に頼めばよいかわからない
- 登記のあと、その家をどうするか決めていない
- 遠方で、地元の不動産の手続きが進められない
登記から活用まで、加取に任せる理由
制度をわかりやすくご案内
相続登記・住所等変更登記の義務化について、何を・いつまでにすればよいかをわかりやすくご説明。過料を避けるための段取りをご一緒に整理します。
専門家連携で登記から一貫対応
登記そのものは司法書士、税務は税理士、争いごとは弁護士と連携。窓口ひとつで、登記から不動産の売却・活用までをつなぎます。
登記のあとの「活用」まで見通す
登記して終わりではありません。相続した不動産を売る・リフォームして活かす・貸すまで、創業61年の当社が出口までご提案します。
遠方の方も電話・メールで対応
遠方にお住まいで地元の手続きが進められない方も、まずはお電話・メールで。プライバシーを厳守してご相談をお受けします。
登記のあとの、3つの出口
市場価格を目指す仲介、早く確実な買取。想定額・期間を比較して、ご事情に合う売却方法をお選びいただけます。
相続した家をリフォーム・リノベーションして、住む・貸す。建築の技術を持つ当社が、費用を抑えて再生します。
相続登記や税金は、司法書士・税理士と連携。名義変更から手続きまで、窓口ひとつでスムーズに進めます。
対応エリア・対応サービス
対応エリア
- 山梨県 富士吉田市(本拠地)
- 富士河口湖町・忍野村
- 遠方の所有者様も電話・メールで対応します
対応サービス
- 相続登記・住所等変更登記のご相談(専門家連携)
- 相続した不動産の売却・買取
- 相続した家のリフォーム・活用
よくあるご質問
2024年4月から相続登記は義務化され、取得を知った日から3年以内に申請しない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。過去の相続も対象ですので、お早めの手続きをおすすめします。
はい。登記そのものは司法書士と連携してご案内します。そのうえで、相続した不動産をどうするか(売却・活用)まで、窓口ひとつでご相談いただけます。
はい。他県にお住まいの方も、まずはお電話・メールでご相談をお受けします。プライバシーを厳守して対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続登記・相続不動産のご相談は、まずはお気軽にお電話ください
お問い合わせの際は「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。
富士吉田市・富士河口湖町・忍野村で相続登記・相続不動産のことなら、創業61年・専門家連携のアパマンショップ河口湖店 株式会社加取へ。査定・ご相談無料、プライバシー厳守。
| 特選エリア | 山梨県南都留郡富士河口湖町 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | アパート賃貸と土地、中古住宅の不動産売買 |
| 郵便番号 | 〒403-0017 |
| 所在地 | 山梨県富士吉田市新西原2-11-4 |
| 電話 | 0555-24-8110 |
| FAX | 0555-24-7373 |
| 店舗名 | アパマンショップ河口湖店 |
| 会社名 | 株式会社加取 |
| 代表者 | 白壁 竜次 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 毎週水曜日 年末年始 |
| その他 | 山梨県知事(7)第1810号 |
| リンク | ホームページ |
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