初年度掲載 2024
浜松市中央区の登記と
不動産の相談窓口です
静岡県浜松市中央区を中心に近郊で、不動産の登記や売却でお悩みの方へ。みき不動産株式会社が相談窓口になります。相続登記は2024年4月から、住所等変更登記は2026年4月から義務化され、どちらも過去にさかのぼって対象になります。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義が親のままの実家、住所が変わったままの不動産、どこから手をつければよいか分からないという段階からお受けします。浜松市で業歴20年以上、登記のあとの売却や活用まで同じ窓口でご相談いただけます。
浜松市中央区の登記と不動産のご相談は、みき不動産へ
9:00〜18:00(日曜・祝日は10:00〜17:00)/水曜・祝日定休
お電話だけで解決する場合もございます。「相続登記義務化ネットを見た」とお伝えください。ご相談と査定は無料で、秘密は厳守いたします。
こんなお悩みはありませんか
- 相続した不動産の名義が、親のままになっている
- 義務化されたと聞いたが、自分が対象なのかどうかが分からない
- 引っ越して住所が変わったまま、登記を直していない
- 遺産分割の話がまとまらないまま、期限だけが近づいている
- 登記を誰に頼めばよいのか分からない
- 名義を直したあと、その家をどうするかまでは決めていない
- 過料と聞いて不安だが、何から手をつければよいのか分からない
ひとつでも心当たりがあれば、その時点でお話をうかがえます。みき不動産株式会社が相談窓口になります。
浜松市中央区でみき不動産が相談窓口になれる理由
登記は司法書士と連携して進めます
登記そのものは司法書士の仕事です。当社は司法書士と連携しておりますので、名義が親のままという段階からご相談いただけます。どこへ持ちかければよいか分からないという方の入口になります。
登記のあとまで、同じ窓口で進められます
名義を直したあと、その不動産をどうするかが本題という方も多くいらっしゃいます。当社は売買仲介・買取・賃貸・リフォーム・空き家管理を手がけていますので、登記のあとの進め方まで同じ窓口でご相談いただけます。
相続がからむ場合は各種専門家と連携します
相続税や譲渡所得の判断が必要な場合は税理士と、争いのおそれがある場合は弁護士と連携します。窓口はひとつのまま、必要な専門家につなぎます。
浜松市で20年以上お引き受けしてきました
浜松市での業歴は20年以上になります。地元で長くお引き受けしてきましたので、浜松市中央区とその近郊の土地勘があり、名義を直したあとの売却や活用についても具体的にご説明できます。
代表ごあいさつ
名義や登記のご相談は、ご自身が対象なのかどうかが分からないところから始まることがほとんどです。親の名義のままになっている、住所が変わったままになっている——そうしたそれぞれのご事情にしっかりと寄り添いながら、必要な手続きと、そのあとの進め方をご案内いたします。
十分な打ち合わせを通して、いまどういう状態なのかと、この先どうしたいとお考えなのかをお伺いします。そのうえで登記は司法書士と連携して進め、売却をお考えの場合はプロの視点から正確な査定を行います。
手続きが済んだ後の面倒なやりとりも当社が進めますし、アフターフォローにも力を注いでおりますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。
浜松市中央区の登記と不動産のご相談は、みき不動産株式会社へ。
相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
相続した不動産をそのままにしていると、過料の対象になることがあります。不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要で、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられます。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。
名義が親のままになっている不動産は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務違反には5万円以下の過料があり、2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものが持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か、という点です。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携し、最新の税制に合わせてご案内します。
名義を直したあとが、本題です
登記は手続きであって、目的ではありません。名義が整ったその不動産をどうするかで、かかり続ける費用も、手元に残る額も変わります。当社で受けられる三つを挙げておきます。
名義が親のままでは売ることも買い取ることもできませんが、整えば動かせます。買主を探す仲介と、当社が直接買う買取のどちらもお受けしていますので、期日の有無でお選びください。
登記を整えたうえで賃貸に回す道です。当社は賃貸業務と管理業務も行っており、家主様に代わってわずらわしい業務を代行いたしますので、遠方にお住まいでも持ち続けられます。
すぐに使い道を決められない場合は、空き家管理の巡回サービスをお使いください。現地は確認させていただきます。空き家は傷むほど選べる道が狭くなりますので、止めておくだけでも意味があります。
登記のあとまで同じ窓口で進められるのが、不動産会社に相談する利点です。
窓口ひとつで、扱える範囲
宅地建物取引業 静岡県知事免許(3)第13748号。登記そのものは司法書士の仕事ですが、その前後で必要になる査定・売却・賃貸・管理までは当社でお引き受けできます。名義を直すところで終わらせず、その不動産をこの先どうするかまでを続けてご相談いただけるのが、不動産会社が窓口になる利点です。
対応エリア
静岡県
- 浜松市中央区(事務所所在地)
- 浜松市中央区の近郊
- その他の地域もご相談ください
浜松市中央区とその近郊で、登記と不動産のご相談をお受けしております。ご相談も査定も無料ですので、自分が対象かどうかの確認だけでも構いません。
浜松を離れて暮らしている方からのお問い合わせも多くいただきます。名義の手続きは司法書士と、税金の判断は税理士と連携して進められますので、遠方からでも滞りなく進みます。どの手続きが要るのかが分からない段階でも、状況をうかがえば整理してご説明します。プライバシーは厳守で対応させて頂きます。
よくあるご質問
不動産を相続した方は相続登記の、住所や氏名が変わった登記名義人の方は住所等変更登記の対象です。どちらも過去にさかのぼって対象になりますので、心当たりがあればお早めにご相談ください。
登記そのものは司法書士の仕事です。当社は司法書士と連携しておりますので、ご相談の窓口としてお受けしたうえでおつなぎします。
まとまっていない場合には相続人申告登記という制度があります。まずは状況をお聞かせください。
できます。当社は売買仲介と買取のどちらもお受けしていますので、登記のあとの売却まで同じ窓口で進められます。
ご相談と査定は無料でお受けしております。まずは場所と、いまの状態をお聞かせください。
《相続登記・不動産の名義》に関するご相談はみき不動産株式会社にお任せ下さい
9:00〜18:00(日曜・祝日は10:00〜17:00)/水曜・祝日定休
おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。ご相談と査定は無料で、プライバシーは厳守いたします。
※このページの掲載内容は、みき不動産株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 主な業務 | ◆不動産賃貸業務、管理業務 賃貸物件のご紹介。家主様に代わってわずらわしい業務を代行いたします。 ◆不動産の売買仲介事業 中古住宅・中古マンション・土地・収益物件等のご売却及び、ご購入のお手伝いをいたします。 ◆不動産再生事業 リフォームやリノベーションで付加価値の高い不動産へと再生をするお手伝いをしています。 ◆不動産の企画コンサルタント 大切な不動産の活用方法や、相続相談等様々な状態に応じてご提案させていただきます。 ◆空き家・空き地活用相談 住まなくなったご自宅の売却から活用方法など幅広く対応しています。 |
| 郵便番号 | 〒430-0812 |
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区本郷町1315-8 |
| 電話 | 053-581-9266 |
| FAX | 053-581-9261 |
| 会社名 | みき不動産株式会社 |
| 代表者 | 刈屋 貴子 |
| 営業時間 | 9:00 〜 18:00(日曜、祝日10:00 〜 17:00) |
| 定休日 | 水曜日・祝日/ 年末年始・夏季休暇 |
| その他 | 静岡県知事免許(3)第13748号 (公社)静岡県宅地建物取引業協会 東海不動産公正取引協議会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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- 住所:静岡県浜松市中央区本郷町1315-8
- 電話:053-581-9266
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