初年度掲載 2024
相続した函館市の
不動産の名義変更と売却
名義が亡くなった方のままになっている不動産は、そのままでは売ることも貸すこともできません。しかも相続登記は2024年4月から、住所等変更登記は2026年4月から義務になり、期限を過ぎると過料の対象になります。センチュリー21 北海道宅建は函館市・北斗市・亀田郡七飯町で、登記でお困りの方のご相談窓口になります。司法書士や税理士、弁護士と連携していますので、名義を直すところから、その後の売却や買取まで同じ窓口で進められます。
函館市の登記と不動産のご相談は、センチュリー21 北海道宅建へ
9時〜18時/水曜・日曜定休
お電話の際は「相続登記義務化ネットを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。
名義が止まっていると、こうなります
- 売ることも、貸すことも、担保に入れることもできない
- 相続人が増えていき、話をまとめるのが年々難しくなる
- 期限を過ぎると、過料の対象になる
- 空き家のまま置くことになり、管理の負担だけが続く
- 手続きの窓口がどこなのか分からず、そのままになっている
函館市・北斗市・亀田郡七飯町で、不動産の登記や売却でお悩みでしたら、当社が相談窓口になります。
2つの義務化について
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請が必要です。すでに相続していた不動産にもさかのぼって適用され、その場合の期限は2027年3月31日です。手続きを行わない場合は最高で10万円以下の過料に処せられます。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
住所や氏名・名称を変更した日から2年以内の登記申請が義務になります。義務化より前の変更も対象で、令和8年4月1日より前のぶんは2028年3月31日までに手続きが必要です。義務違反には5万円以下の過料がありますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象。期限は2027年3月31日 | 2026年4月1日以前の変更も対象。期限は2028年3月31日 |
| 関連制度 | 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解消という共通の背景があります。違うのは、変わったものが持ち主そのものなのか、持ち主の住所や氏名なのかという点です。不動産を所有されている方は、両方の制度をご理解のうえ、適切な対応を行うことが重要です。
窓口ひとつで、最後まで進みます
担当者がひとりで、最後まで受け持ちます
複数の用件を1つにまとめてしまえば、業者の出入りや打ち合わせの煩わしさがありません。ひとりの担当者がすべての業務を一貫して行いますので、同じ説明を何度も繰り返す必要がなく、安心で安全なサービスをご提供できます。
まとめて任せると、費用も抑えられます
別々の会社へ個別に頼むより、総合的にご依頼いただくほうが費用を安くできます。残置物の処分から不動産の売却まで、ひととおりお任せいただけます。
登記は司法書士、税は税理士と連携します
登記そのものは司法書士の領域、税務の判断は税理士の領域です。当社は各種の専門家と連携していますので、どこへ相談すればよいのかを探すところからお引き受けします。弁護士が必要な場面でも同じです。
名義が直れば、そのまま売却も買取も進みます
登記を終えたあとの売却・買取も当社が徹底してサポートします。名義を直す会社と売る会社を別々に探す必要がありませんので、相続税の申告と納付の期限である10ヶ月に間に合わせやすくなります。
対応エリア
函館市
- 函館市全域(本社所在地)
- 登記でお困りの不動産のご相談
- 売却・買取と賃貸管理
函館市の近郊
- 北斗市
- 亀田郡七飯町
- 渡島の近郊もお問い合わせください
ほかの県にお住まいの所有者様・ご親族の方からのご相談も承っています。相続税の申告と納付は被相続人の死亡から10ヶ月以内で、居住用不動産売却の特例や小規模宅地の特例があり、売る時期が評価額に影響することもあります。プライバシーは厳守いたしますので、査定と併せてお早めにご相談ください。
よくあるご質問
ご自身で申請することもできますが、相続人が多い場合や書類が揃わない場合は手間がかかります。登記は司法書士の領域ですので、当社は連携してご案内します。まず何が必要かを整理するところからお手伝いします。
その状態でもご相談いただけます。まとまらない場合には相続人申告登記という制度がありますので、まず期限に間に合わせる手立てをご説明します。分け方そのもののご相談も承ります。
2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象で、期限は2027年3月31日です。年数が経つほど相続人が増えて難しくなりますので、早めにお声がけください。
売れます。当社は不動産の売却・買取も行っていますので、名義を直したあとそのまま進められます。残置物の処分からお引き受けできますので、片づけてからとお考えになる必要もありません。
登記でお困りの不動産のご相談は、センチュリー21 北海道宅建へ
9時〜18時/水曜・日曜定休
期限が気になり始めた段階でお声がけください。残置物の処分から売却まで、まとめてお引き受けします。
※このページの掲載内容は、北海道宅建株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 特選エリア | 北海道函館市 北海道 北斗市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産賃貸仲介・管理/土地建物の売買 |
| 郵便番号 | 〒041-0806 |
| 所在地 | 北海道函館市美原1丁目3番5号 |
| 電話 | 0138-43-6666 |
| FAX | 0138-43-0140 |
| 店舗名 | センチュリー21 北海道宅建 |
| 会社名 | 北海道宅建株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 長内 竹司 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 水曜日・日曜日・祝日 |
| その他 | 北海道知事 渡島(2)第1238号 (公社)北海道宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
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直接のメールフォームも上記にございます。
- 住所:北海道函館市美原1丁目3番5号
- 電話:0138-43-6666
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