株式会社 リアルプレイス

株式会社 リアルプレイス
株式会社 リアルプレイス

初年度掲載 2024

世田谷区の相続不動産と登記のご相談 東京都知事(3)第94404号
相続登記の義務化 | 東京都世田谷区

相続登記の義務化と
相続した不動産のご相談は
株式会社リアルプレイスへ

2024年4月1日から相続登記が義務になり、2026年4月1日からは住所等変更登記も義務になりました。どちらも過料の対象で、施行より前の相続・変更にもさかのぼって適用されます。株式会社リアルプレイスは世田谷区桜新町で業歴25年以上の不動産会社です。登記の申請そのものは司法書士、税金は税理士と連携して進めますので、名義の段階からご相談いただけます。そのあと売るのか、貸すのか、直して使うのか。そこまでを同じ窓口でお受けします。

名義の段階から
登記が済んでいなくてもご相談いただけます
窓口はひとつ
司法書士・税理士・弁護士と連携して進めます
登記のあとまで
売却・買取・賃貸・活用まで同じ担当者が
お電話でのご相談

相続登記と相続した不動産のご相談は、株式会社リアルプレイスへ

9:30〜20:00/火曜・水曜定休

「相続登記義務化のサイトを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。

相続した不動産でよくあるご相談

  • 親名義のままの家があり、何から手をつければいいか分からない
  • 相続人が複数いて、話がまとまらない
  • 期限を過ぎると過料がかかると聞いて不安
  • 引っ越したあと、登記の住所を直していない
  • 登記は司法書士、売却は不動産会社と、別々に頼むのが煩わしい
  • 遠方に住んでいて、何度も足を運べない
  • 相続した家が、誰も住まないまま置いてある
  • 名義を直したあと、売るか貸すかを決めかねている

当てはまるものがひとつでもあれば、その時点でお話をうかがえます。整理してからでなくて構いません。

株式会社リアルプレイスが選ばれる理由

理由 01

名義が済んでいない段階からお受けします

「登記を済ませてから不動産会社へ」と考えて、動き出せないままの方が少なくありません。名義が親のままでも、遺産分割がまとまっていなくても、その状態からご相談いただけます。登記の申請は司法書士が行い、当社は不動産の側から段取りを組みます。

理由 02

窓口がひとつだと、費用も手間も減ります

登記、測量、残置物の処分、売却。別々に頼むと業者の出入りと打ち合わせが増えます。総合的にお任せいただくことで費用も抑えられます。1人の担当者がすべての業務を一貫して受け持ちますので、同じ説明を何度もしていただく必要がありません。

理由 03

専門家と連携して手続きを進めます

相続には登記のほかに、相続税の申告や遺産分割の話し合いが重なります。税理士・司法書士・弁護士といった各種専門家と連携しておりますので、どこに何を頼むかの整理から、こちらでお手伝いします。

理由 04

登記のあとの使い道まで一緒に考えます

名義を直すことが目的ではなく、そのあとどうするかが本題です。当社は売買だけでなく賃貸事業も手がけていますので、売る・貸す・直して使うの三つを並べてご説明できます。相続したまま置いてある不動産ほど、選択肢を知らないままになりがちです。

誰も住まなくなったまま置かれている木造住宅
名義が故人のままになっている家は、売ることも貸すこともできません。まずは現状をお聞かせください。

代表ごあいさつ

三瓶 輝夫代表取締役

私たちは、世田谷区桜新町に根ざし、東京23区や神奈川県(横浜・川崎)を中心に、不動産売買や賃貸事業を展開しております。

リアルプレイスは、大きな可能性を探索します。店頭に並んでいる売り物だけを見ていても、うまくいかないことが多いというのが、私たちが積み重ねてきた実感です。

中古にリノベーションを重ねれば理想に届かないか。大きな土地を分けて提供すればできないか。建築基準法の改正で、いま手に入れておけば将来化ける土地ではないか。相続で引き継がれた不動産にも、同じ見方ができます。

相続の場面では、まず名義を整えること。そのうえで、その不動産をどう活かすか。お客様の夢の実現のために、きちんと動くことが私たちのミッションです。相続した不動産のことでお悩みでしたら、まずは現状をお聞かせください。

登記をしないまま置いておくと

リスク 01
最大10万円
期限を過ぎると、過料の対象になります

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記の申請をしないと、正当な理由がないかぎり10万円以下の過料に処せられます。住所や氏名の変更登記も、変更の日から2年以内が期限で、5万円以下の過料があります。

リスク 02
売却不可
名義が故人のままだと、売ることも貸すこともできません

買主が決まっても、名義が相続人に移っていなければ引き渡せません。相続人がさらに亡くなると、話し合いに加わる方が枝分かれして増えていきます。先送りするほど、まとめるのに時間と費用がかかります。

先送りするほど、関わる人も費用も増えていきます。いまの状況をお聞かせください。

窓口をひとつにすると、こう変わります

相続した不動産の手続きは、登記・測量・片づけ・売却と、頼む先が分かれがちです。複数の用件をひとつの窓口にまとめてしまえば、業者の出入りや打ち合わせの煩わしさがなくなります。

01
打ち合わせが1本にまとまります同じ話を何度もしなくて済みます

1人の担当者がすべての業務を一貫して受け持ちますので、相続の経緯やご家族のご事情をあちこちで説明し直していただく必要がありません。遠方にお住まいでも進められます。

02
費用を抑えられます総合的にお任せいただいた場合

登記、測量、片づけ、売却をばらばらに手配すると、それぞれに手配の手間と費用が乗ります。まとめてお受けするほうが、結果として安く収まることが少なくありません。

03
残置物の処分まで引き受けます片づけてからでなくて構いません

家財道具や仏壇が残ったままでも、そのままの状態でご相談いただけます。処分の段取りも当社で手配しますので、荷物のために現地へ通っていただかずに済みます。

04
登記のあとの使い道までご提案します売る・貸す・直して使う

名義を整えたあとで、売るのか、貸すのか、直して使うのか。当社は売買と賃貸の両方を手がけていますので、三つを並べて数字でご説明できます。

別々に頼むか、窓口をひとつにするか

どちらが正しいという話ではありません。ご自身で段取りを組める方は、別々にお願いしたほうが細かく選べます。何から手をつけるかで止まっている場合は、窓口をひとつにするほうが早く進みます。

比べる点窓口をひとつにする(当社)登記・売却を別々に頼む
最初の一歩 名義が済んでいない段階からお受けします。専門家の手配もこちらで行います。 どの専門家に何を頼むかを、ご自身で調べて決めることになります。
打ち合わせ 1人の担当者が一貫して受け持ちますので、説明は一度で済みます。 登記は司法書士、売却は不動産会社と、それぞれに事情を説明することになります。
費用 総合的にお任せいただくことで、結果として安く収まることが少なくありません。 それぞれに手配の手間と費用が乗ります。内訳は分かりやすくなります。
片づけ・残置物 処分の段取りまで当社で手配します。そのままの状態で引き渡していただけます。 別途ご自身で業者を手配することになります。
登記のあと 売る・貸す・直して使うの三つを並べて、数字でご説明します。 改めて不動産会社を探すところから始めることになります。

どちらの進め方でも、かかる費用と期間は最初にご説明します。まずは、いまどこで止まっているのかをお聞かせください。

相続登記と住所等変更登記の義務化

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

相続した不動産をそのままにしていると、過料の対象になることがあります。不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要で、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられます。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。

登記の申請そのものは司法書士が行います。当社は不動産の側から、必要な書類の整理と、そのあとの売却・活用の段取りをお手伝いします。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)

登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務違反には5万円以下の過料があり、2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。

どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものが持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か、という点です。

項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024年4月1日2026年4月1日
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)
救済の制度相続人申告登記スマート変更登記(職権登記)

空き家の3,000万円特別控除

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。

窓口ひとつで、扱える範囲

相続・資産活用
売買仲介
直接買取
賃貸

宅地建物取引業 東京都知事(3)第94404号。(社)全日本不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)不動産保証協会、(一社)東京都不動産協会に所属しています。取り扱いは売買物件(マンション・一戸建て・売土地・売店舗・売事務所・売ビル・売倉庫・売工場)と賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て、貸店舗、貸事務所)で、不動産に関わる相談業務全般をお受けしています。相続がからむ場合は税理士・司法書士・弁護士といった各種専門家と連携して手続きを進めます。業種として建築士の登録もあり、中古住宅診断のご相談も承っています。

対応エリア

東京都

  • 世田谷区(事務所所在地・桜新町)
  • 東京23区

神奈川県

  • 横浜市
  • 川崎市
  • その他の近郊地域もご相談ください

事務所は東急田園都市線『桜新町駅』から徒歩5分です。お気軽にお立ち寄りください。事前にご連絡いただければお迎えに上がります。

現在は都内にお住まいで、都内や他県に不動産を相続された方、そのご親族の方からのご相談も承っています。物件が遠方にあって何度も足を運べないというご事情でしたら、電話と書面のやり取りだけで進められるところまでお手伝いします。相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。秘密は厳守いたしますので、査定と併せてお気軽にお声がけください。

よくあるご質問

遺産分割の話し合いがまとまっていません。

その状態でもご相談いただけます。期限までに分割がまとまらない場合に備えて、相続人申告登記という制度があります。要件と手続きは司法書士と連携してご案内します。

登記の費用はどれくらいかかりますか。

登録免許税と司法書士への報酬がかかり、不動産の評価額と筆数によって変わります。物件の所在地と固定資産税の通知書をご用意いただければ、おおよその見当をお伝えできます。

2024年より前に相続した不動産も対象ですか。

対象です。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって義務化の対象で、2027年3月31日までが期限とされています。住所等変更登記も同じ考え方で、2026年4月1日より前の変更は2028年3月31日までです。

登記を済ませたら、そのまま売却も頼めますか。

そのままお受けします。当社が直接買い取ることも、買主をお探しすることもできますので、金額と期間を見比べてからお決めいただけます。

相続した家に、家財道具が残っています。

そのままで結構です。処分の段取りは当社で引き受けます。遠方にお住まいで片づけに通えない、というご事情でも進められます。

相続税のことも相談できますか。

税理士と連携しておりますので、売却の時期と税金の関係を含めてご案内します。空き家の3,000万円特別控除のように、要件を満たせば使える制度もあります。

お問い合わせ

《相続登記の義務化・相続した不動産》のご相談は株式会社リアルプレイスにお任せ下さい

9:30〜20:00/火曜・水曜定休

おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。方法は1つではありません。

※このページの掲載内容は、株式会社 リアルプレイス ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 不動産取引会社
主な業務 賃貸物件検索(アパート・マンション・一戸建て、貸店舗、貸事務所)、売買物件検索(マンション、一戸建て、売土地、売店舗、売事務所、売ビル・売倉庫・売工場・その他)
郵便番号 〒154-0015
所在地 東京都世田谷区桜新町2丁目25番1
電話 03-5426-6700
FAX 03-5426-6701
会社名 株式会社 リアルプレイス
代表者 代表取締役  三瓶 輝夫
営業時間 9:30〜20:00
定休日 火・水曜日
その他 東京都知事(3)第94404号
(社)全日本不動産協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公社)不動産保証協会
(一社)東京都不動産協会
リンク ホームページ
損をしない
シリーズ
別掲載
空き家対策フル活用ドットコム中古住宅診断情報ドットコム不動産買取フル活用ドットコム中古住宅買取専門ドットコム
アクセス 東急田園都市線『桜新町駅』から徒歩5分

お気軽にお立ち寄りください。
※事前にご連絡頂ければお迎えに上がります。

このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
直接のメールフォームも上記にございます。

  • 住所:東京都世田谷区桜新町2丁目25番1
  • 電話:03-5426-6700
  • アクセス:東急田園都市線『桜新町駅』から徒歩5分

    お気軽にお立ち寄りください。
    ※事前にご連絡頂ければお迎えに上がります。
掲載業者様専用連絡窓口
このページのTOPへ
HOMEへ

損をしないシリーズ 空き家対策フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 不動産買取フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 中古住宅買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 空き地買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 中古マンション買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 山林買取専門ドットコム

損をしないシリーズ 不動産売却フル活用ドットコム

損をしないシリーズ 中古住宅売却専門ドットコム

損をしないシリーズ 空き地売却専門ドットコム

損をしないシリーズ 中古マンション売却専門ドットコム

損をしないシリーズ 住み替えフル活用ドットコム

損をしないシリーズ 遺産相続ドットコム

損をしないシリーズ 任意売却ドットコム

損をしないシリーズ 中古住宅診断情報ドットコム

損をしないシリーズ 空き家復活ドットコム

損をしないシリーズ 登記フル対応司法書士ドットコム

損をしないシリーズ 家族で信託 民事信託相談ネット

損をしないシリーズ 生前遺品整理ドットコム

損をしないシリーズ 不用品整理ドットコム