株式会社Youハウジング

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初年度掲載 2024

亡くなった親から相続した不動産、
名義変更していますか

京都市中京区・下京区の相続登記と不動産売却

不動産の登記や売却でお悩みの方へ。
残置物の処分から不動産の売却まで、相談窓口になります。

株式会社Youハウジング

にお任せ下さい

お電話でのお問い合わせはこちらから

✆ 075-874-1144

9:00〜21:00/定休日は不定休・ご相談と査定は無料です

メールでお問い合わせ

お電話だけで解決する場合もございます。「相続登記義務化ネットのサイトを見た」とお伝えください。名義変更がまだの段階で構いません。

相続した不動産の登記でよくあるご相談

亡くなった親から相続した不動産の名義変更がまだ済んでいない。
相続登記をしていないが、いつまでに何をすればよいか分からない。
相続人が複数いて、話がまとまらない。
登記と売却を、別々の相手に頼むのが面倒。
家の中の残置物をどうするか決まっていない。
名義を整えたあと、売るか貸すかを決めかねている。
遠方に住んでいて、手続きに動けない。
相続した不動産の登記と売却のご相談
不動産の登記や売却でお悩みの方の相談窓口になります。

名義変更がまだの段階でご相談いただけます。登記は司法書士と連携して進めます。

名義をそのままにするか、いま整えるか

登記をしないままの場合と、名義を整えた場合

登記をしないままだと

売却などの処分が自由にできません。名義が親のままでは、売ることも買い取ることもできません。
ほかの相続人が動けてしまいます。他の相続人が自分の持分だけを勝手に登記して売却してしまうことがあります。
相続人が増えていきます。相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息が権利を引き継ぎます。手続きはそのぶん難しくなります。

名義を整えれば

売る・貸すが選べます。名義が整っていれば、売却も賃貸も進められます。当社は両方を扱っています。
過料の心配がなくなります。相続登記は2024年4月から義務化されています。3年以内の申請が必要です。
窓口をひとつにまとめられます。登記は司法書士と連携し、残置物の処分から売却まで当社がお受けします。
ご相談は無料です。まずは不動産の場所と、相続の状況をお聞かせください。

名義を整えたあとの選び方

どんな方法があるのか、まずは並べてご覧ください。

01

売る(仲介・買取)

手放す方法です。買主を探すか、当社が直接買い取るかを選べます。

残置物が残ったままでも構いません。処分から売却までお任せいただけます。

02

貸して家賃収入を得る

人に貸して持ち続ける方法です。

手放す判断がまだつかない場合の受け皿になります。当社は賃貸も扱っています。

03

直して使う

リフォーム・リノベーションで手を入れる方法です。

新築の建築費より費用を抑えられます。当社はリフォームも業務として扱っています。

04

解体して土地として使う

建物を取り壊し、更地にする方法です。

解体も当社が扱っています。建物を残す場合との費用を並べてご説明します。

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。

株式会社Youハウジングが選ばれる理由

複数の用事を、ひとつの窓口にまとめられます

当社は、不動産業を営んでいます。複数の事業を1つの事業にしてしまえば、業者の出入りや打ち合わせなどの煩わしさがなく、また総合的に依頼していただくことで費用も安くできます。

1人の担当者が全ての業務を一貫して行ないますので、安心で安全なサービスの提供が実現できます。残置物の処分から不動産の売却まで、お任せ下さい。

01

登記と売却を並行して進められます

名義が親のままでは売ることも買い取ることもできません。当社は税理士・司法書士・弁護士と連携しておりますので、相続登記と売却の準備を同時に進められます。名義の段階からご相談ください。

02

豊富な売却実績と迅速な対応

300件以上の売却実績があるスタッフが対応し、高値での売却に自信があります。不動産の直接買取にも対応しており、早期の現金化や、仲介手数料をかけない形での売却が可能です。

03

幅広い不動産サービスを一社で

不動産仲介、売買、リフォームに加え、賃貸、買取、遊休不動産の活用提案まで、不動産に関する業務全般を一社でご提供しています。オンライン内覧にも対応していますので、遠方にお住まいの方も現地に足を運ばずに物件をご覧いただけます。

04

専門的な相談体制と専門家連携

相続不動産の売却や複雑なご相談に対し、税理士、司法書士、弁護士といった専門家と連携してサポートできます。遠方にお住まいの所有者様からのご相談にも、電話・メールで対応いたします。

05

京都市内全域と乙訓エリアの地域密着

事務所は京都市西京区大原野にあります。京都市内全域と、向日市・長岡京市の乙訓エリアを地元として扱ってきました。ネットの物件情報だけでは分からない周辺の雰囲気といった話も、地域に密着した不動産会社としてお伝えできます。

京都市空き家相談員 売却実績300件以上 不動産業10年・取引1000件以上 オンライン内覧 全日本不動産協会 加盟 査定・ご相談は無料

まずはご相談だけでも構いません。お気軽にお声がけください。

✆ 075-874-1144

買主を探すか、買い取ってもらうか

名義が整ったあと、どう手放すか。
金額を優先するのか、時期を優先するのかで変わります。

不動産仲介 vs. 不動産買取

不動産仲介(買主を探す)

引き渡しまで一から買主を探すため、手続きが完了するまで時間がかかります。
金額の考え方不動産市場の相場価格で売却できる可能性があります。
進め方の利点適正価格がわかります。売買に関する手間を省け、トラブルが起きた際には仲裁役になります。
仲介手数料売買が成立したときに必要です。

不動産買取(当社が買う)

引き渡しまで不動産会社が購入するため、早期に手続きが完了できます。
金額の考え方仲介と比べると、場合によっては売却価格が低くなることがあります。
進め方の利点内覧の対応が要りません。人に知られずに進められ、現状のままお売りいただけます。
仲介手数料当社が買主になりますので、かかりません。

相続人が複数いて早く分けたい、管理の負担をなくしたいという場合は買取が向いています。時間に余裕があり、金額を優先したい場合は仲介です。当社は両方をお受けしていますので、先に買取の金額をお出しして見比べていただく形でも構いません。

相続登記の義務化

相続登記の義務化は2024年4月1日から施行されました。2024年4月1日より前に相続した不動産もさかのぼって対象になります。心当たりのある方は、お早めの手続きをお勧めいたします。

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

  • 不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。
  • 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 2024年4月1日より前の相続も対象です(2027年3月31日まで)。
  • 遺産分割がまとまらない場合は相続人申告登記という制度があります。
名義が親のままになっている不動産は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階から株式会社Youハウジングにご相談ください。

代表ごあいさつ

株式会社Youハウジング 代表取締役 中村 優吾

ご所有の不動産の売却は、お客様にとって大切な資産の整理であり、多くの想いやご不安を伴うことと存じます。私たちは、お客様一人ひとりの気持ちに寄り添い、丁寧なサポートをお約束いたします。

当社は、京都市内の地域に密着し、不動産仲介、買取、リフォームなど、住まいに関する幅広い業務を取り扱っております。「何をどう進めていけば良いかわからない」といったご相談から、売却後の税金対策まで、お客様が抱える様々な課題に対し、最適な解決策をご提案いたします。

「空き家の処分に困っている」「住み替えの資金計画を立てたい」など、どんな些細なことでも、まずはお気軽にご相談ください。お客様の大切な不動産を、責任を持って最後までサポートさせていただきます。

株式会社Youハウジング 代表取締役中村 優吾

よくあるご質問

Q相続登記はいつまでにすればよいですか。
A

不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要です。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象で、2027年3月31日までが期限です。期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。

Q登記をしないと、どんな不都合がありますか。
A

売却などの処分が自由にできません。ほかの相続人が自分の持分だけを登記して売却してしまうこともあります。相続人が増えると手続きはさらに難しくなります。

Q相続人が複数いて、話がまとまりません。
A

遺産分割がまとまらない場合は、相続人申告登記という制度があります。弁護士とも連携しておりますので、状況をお聞かせください。

Q登記と売却を別々に頼むのが面倒です。
A

当社は不動産業を営んでおり、1人の担当者が全ての業務を一貫して行ないます。登記は司法書士と連携し、残置物の処分から不動産の売却までお任せいただけます。

Q家の中に残置物があります。
A

残置物の処分から不動産の売却まで、まとめてお受けします。片づけてからでなくて構いません。

Q遠方に住んでいて、手続きに動けません。
A

京都府の外にお住まいの方からのご相談も承っています。ご連絡はお電話でもメールでも構いません。

対応エリア

事務所は京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37です。京都市内全域と乙訓エリアを地元として扱ってきました。

京都市

中京区・下京区(相続登記と売却のご相談の強化エリア)/西京区(事務所所在地)/京都市内全域

乙訓エリア

向日市/長岡京市

ご相談いただける内容

相続登記のご相談(司法書士と連携)/相続した不動産の売却・買取・査定/残置物の処分/空き家のリフォーム・リノベーション・解体/賃貸・遊休不動産の活用/区分マンションの売却相談

京都府の外にお住まいの所有者様・ご親族の方へ

現地へ来られないご事情があるなら、お電話とメールだけで進められるところまで進めます。

オンライン内覧にも対応していますので、建物の中の様子は画面越しにご覧いただけます。

相続した不動産を売るときの税金や登記といった込み入った話は、税理士・司法書士・弁護士と組んで整理します。うかがったご事情を外に出すことはありません。

名義の整理から、売却・賃貸・リフォーム・解体まで。トータルでサポートさせて頂きます。査定と併せてお声がけください。

《相続登記・相続した不動産》に関するご相談は
株式会社Youハウジングにお任せ下さい

おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
〜 名義変更がまだの段階で構いません 〜

✆ 075-874-1144

9:00〜21:00/定休日は不定休。「相続登記義務化ネットのサイトを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。

株式会社Youハウジング お問い合わせフォーム

【株式会社Youハウジング】公式ホームページ

  • ご相談と査定は無料です
  • 相続登記のご相談と不動産の売却を承ります
  • プライバシーは厳守いたします

※このページの掲載内容は、株式会社Youハウジング ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 不動産取引会社
主な業務 不動産仲介、リフォーム、賃貸、買取、オンライン内覧、空き家活用相談
郵便番号 〒610-1121
所在地 京都府京都市西京区大原野上里北ノ町563番地37
電話 075-874-1144
会社名 株式会社Youハウジング
代表者 中村 優吾
営業時間 9:00〜21:00
定休日 不定休
その他 京都府知事免許(2)第014266号
リンク ホームページ
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