初年度掲載2024

相続登記が義務化されました!!(2024年4月1日制度開始)
【相続登記の義務化における罰則】
10万円以下の過料を求められる可能性があります。
【法案が施行される前に相続した不動産においても適用】
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産も改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。
お心当たりのある所有者様は弊社にご相談ください。
住所等変更登記が義務化されます!!(2026年4月1日制度開始)
【住所等変更登記における罰則】
5万円以下の過料を求められる可能性があります。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
世田谷区、目黒区、杉並区、大田区

不動産の売却・買取も徹底サポート致します!!
三軒茶屋不動産株式会社は、不動産業を営んでいます
複数の事業を1つの事業にしてしまえば、業者の出入りや打ち合わせなどの煩わしさがなく、また総合的に依頼していただくことで費用も安くできます。1人の担当者が全ての業務を一貫して行ないますので安心で安全なサービスの提供が実現できます。残置物の処分から不動産の売却まで、お任せ下さい。
代表紹介

三軒茶屋不動産株式会社 代表の久保元と申します。
私は業界歴25年以上の実績を持ち、三軒茶屋駅周辺を知り尽くした豊富な経験を生かして、地域密着型の不動産サービスを提供してまいりました。
当社の不動産売却では、「お客様第一主義」を徹底し、誠実な対応を心がけております。
不動産のプロとして、お客様の背景をしっかりと理解し、お客様の立場になって、お客様にとって最適なアドバイスをいたします。
お客様第一主義を掲げる当社では、アフターフォローにも力を入れております。
不動産のお取引が完了してからも、お客様へ寄り添う不動産会社でありたいと考えております。
お陰様で、20年以上にわたりお付き合いが続いているお客様もいらっしゃるほどです。
三軒茶屋駅周辺の不動産のことは、ぜひ地域密着の当社へお任せいただけますと幸いです。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| phone_in_talk 03-6555-5080 |
会社詳細
| エリア | 東京都 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産取引会社 |
| 郵便番号 | 〒154-0004 |
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂4丁目18番4 TS三軒茶屋 104 |
| 電話 | 03-6555-5080 |
| FAX | 03-6332-9596 |
| 会社名 | 三軒茶屋不動産株式会社 |
| 代表者 | 久保 元 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 東京都知事免許(2)第102997号 |
| リンク | ホームページ |
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- 住所:東京都世田谷区太子堂4丁目18番4 TS三軒茶屋 104
- 電話:03-6555-5080





























