やまうち司法書士・行政書士事務所

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初年度掲載 2024

相続登記の義務化のご相談窓口

広島県安芸郡府中町を拠点に・広島県全域に対応

相続登記、期限までに済んでいますか 安芸郡府中町の
相続登記・名義変更は
やまうち司法書士・行政書士事務所へ

2024年4月から相続登記が義務に 住所・氏名の変更登記も 何代も前の名義もご相談を 戸籍の収集からお手伝い
相続登記の義務化への備えは、やまうち司法書士・行政書士事務所へ

相続登記の義務化への備えは
やまうち司法書士・行政書士事務所へ

2024年4月から、相続登記が義務になりました。すでに相続した不動産も対象です。2026年4月からは、住所や氏名の変更登記も義務化されました。やまうち司法書士・行政書士事務所は、相続登記のお手続きを承ります。名義が古いままの不動産も、まずはご相談ください。

「相続登記」と「住所等の変更登記」が義務化されました

2024年4月〜
相続登記が義務化。すでに所有している不動産にも適用されます
3年以内
相続で取得したと知った日から3年以内。怠ると10万円以下の過料の対象に
2026年4月〜
住所や氏名を変更したときの登記も義務化されました
2年以内
変更から2年以内。怠ると5万円以下の過料の対象に

相続登記も住所等の変更登記も、司法書士の当事務所が申請します。

相続登記
不動産の名義を相続人へ
住所等の変更登記
引っ越しや結婚で変わったとき
古い名義の整理
先代・先々代のままでも
広島県全域に対応
県外の不動産もご相談を

お電話でのご相談はこちら

082-548-3905

期限までの段取りから、ご説明します

まずは無料相談から。名義がどうなっているかを、一緒に確かめます。

01府中町の相続登記、こんなお悩みありませんか?

放っておくほど相続人が増え、手続きは重くなります。

  • 親が亡くなったが、家の名義はそのまま
  • 義務化で、いつまでに何をすればいいのか
  • 名義が祖父母の代のままになっている
  • 引っ越したあと、登記の住所を変えていない
  • 相続人どうしで、分け方がまだ決まっていない
  • 期限に間に合うか心配

相続登記の義務化のお悩みはご相談ください

期限が気になったら、やまうち司法書士・行政書士事務所へ。
今の名義から、確かめていきます。

02府中町の相続登記・名義変更、主な3つの業務

義務化に合わせて、登記の手続きをまとめてお引き受けします。必要な書類の集め方から、ご説明します。

SERVICE 01

相続登記

亡くなった方の土地・建物を、相続人の名義に変えます。戸籍の収集から申請まで、まとめてお手伝いします。売却や担保に入れるときも、先に相続登記が必要です。

名義変更戸籍の収集売却の前に
SERVICE 02

住所・氏名の変更登記

引っ越しや結婚で、登記の住所や氏名が古いままになっていませんか。2026年4月から、この変更登記も義務になりました。売却の前に必要になることもあります。

住所の変更氏名の変更売却の前の確認
SERVICE 03

長年そのままの名義の整理

名義が先代や先々代のままの不動産もあります。世代が進むほど相続人は増え、全員の同意を集めにくくなります。当事務所が戸籍や登記情報から、相続人を調べます。

相続人の調査先代名義早めの整理

名義の整理は、早く始めるほど手間が少なく済みます。

相続登記のこと、
まずはご相談ください

082-548-3905

義務化の前に相続した不動産も、対象になります

ごあいさつ
山内 雅博代表司法書士・行政書士

司法書士・行政書士の山内雅博(やまうち まさひろ)と申します。

私はこれまで広島市、府中町等の司法書士事務所にて幅広い業務を行って来ました。また、行政書士としてもおかげさまで様々な業務に携わってまいりました。

03やまうち司法書士・行政書士事務所が選ばれる理由

ふたつの資格で幅広く
登記も、役所への申請書類も
やさしく丁寧な説明
敷居の高さを感じさせずに
相続の前から後まで
生前の対策から相続後まで
広島市・府中町での経験
地元で幅広い業務を経験

相続登記のご相談は、やまうち司法書士・行政書士事務所へ

04義務化の期限の目安

義務化より前の相続や住所変更にも、期限があります。主な目安は次のとおりです。

こんなとき申請の期限
2024年4月1日以降に相続した取得を知った日から3年以内
2024年3月31日までに相続した原則 2027年3月31日まで
2026年4月1日以降に住所・氏名が変わった変わった日から2年以内
2026年3月31日までに住所・氏名が変わった原則 2028年3月31日まで

※正当な理由なく怠ると、過料の対象になることがあります。ご事情に応じて、期限の数え方をご説明します。

05対応エリア

広島県安芸郡府中町を拠点に、広島県全域に対応しています。不動産が県外にある場合もご相談ください。

広島県
安芸郡府中町(拠点)広島市ほか広島県全域

06よくあるご質問

義務化の前に相続した家も対象ですか?

はい、対象です。2024年3月31日までの相続は、原則2027年3月31日までに申請が必要です。早めの準備をおすすめします。

遺産の分け方が、まだ決まっていません。

分け方が決まらないうちは、「相続人申告登記」という方法で義務を果たせます。自分が相続人であることを、法務局に申し出る手続きです。分け方が決まったら、改めて相続登記をします。

名義が祖父のままです。

さかのぼって相続人を調べ、順番に登記をします。相続人が多いほど時間がかかります。早めのご相談をおすすめします。

相続した家を売る予定です。

売却の前に、相続登記で名義を変える必要があります。名義の変更が済めば、売却の手続きに進めます。売却のときの登記も、当事務所で承ります。

府中町で相続登記をお考えなら、
やまうち司法書士・行政書士事務所へ。
名義の整理を、期限より前に済ませましょう。

082-548-3905

名義のことで迷ったら、まずお電話ください

※このページの掲載内容は、やまうち司法書士・行政書士事務所 ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 司法書士
主な業務 不動産登記(不動産の売買や贈与による登記手続き、借入れによる抵当権設定、借入れの完済による抵当権の抹消登記など)、法人登記・企業法務(会社法から許認可まで全面的にサポート)、相続・生前贈与(不動産の名義変更手続き・相続放棄・預貯金の解約等)、遺言書作成、成年後見(成年後見の申立から、任意後見や家族信託)、裁判業務(140万円以下の民事トラブルの代理業務や裁判所に提出する書類の作成)、債務整理、建設業の許可(許可、更新に関する書類作成、許可取得後の法律遵守)、土地活用(農地転用、開発業務)、許認可(建設業、飲食業など各種事業の許認可申請)
郵便番号 〒735-0006
所在地 広島県安芸郡府中町本町4丁目4番14号
電話 082-548-3905
FAX 082-548-3906
会社名 やまうち司法書士・行政書士事務所
代表者 代表司法書士 山内 雅博
営業時間 平日 9:00 - 18:00(土日祝は事前予約)
その他 司法書士:登録番号第1092号
簡裁訴訟代理等関係業務:認定番号第1524013号
行政書士:登録番号第23341880号
広島司法書士会
法テラス契約司法書士
(公社)成年後見センター・リーガルサポート広島県支部会員
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直接のメールフォームも上記にございます。

  • 住所:広島県安芸郡府中町本町4丁目4番14号
  • 電話:082-548-3905
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