初年度掲載2024
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
牛久市・取手市を中心に、茨城県内全域
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不動産の売却・買取も徹底サポート致します!!
PALコンサルティング株式会社は不動産会社。
売買の仲介をはじめ豊富な実績を活かして、
お客様に寄り添い、お悩みの解決に向けてともに歩むパートナーです。
不動産のお悩みは人によってさまざま。
売りたい人から買いたい人への「想いの架け橋」となることが、
仲介業者である当社の務めです。
お客様の想いのつまった不動産というバトンを気持ちよく次の方へ渡せるように、
あらゆるご相談に応じてまいります。
会社詳細
エリア | 茨城県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 |
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会社名 | PALコンサルティング株式会社 |
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