初年度掲載2025
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行された
相続登記義務化に関して
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
大村市を中心とした周辺地域で
不動産の登記や売却でお悩みの方へ
ひまわり不動産有限会社が
相談窓口になります。

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不動産の賃貸・売買、不動産管理から税務対策まで
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地域に密着した頼れる相談役として、
是非、ひまわり不動産有限会社にご相談下さい!
相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
会社詳細
| エリア | 長崎県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産の売買・仲介 |
| 郵便番号 | 〒856-0828 |
| 住所 | 長崎県大村市杭出津2丁目588-4 |
| 電話 | 0957-52-1780 |
| FAX | 0957-54-6988 |
| 会社名 | ひまわり不動産有限会社 |
| 代表者 | 久冨 文隆 |
| 営業時間 | 9:30~18:00 |
| 定休日 | 土曜日・日曜日・祝祭日 |
| その他 | 長崎県知事免許(9)第2352号 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | JR大村線/大村 徒歩10分 |
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