初年度掲載2025
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行された
相続登記義務化に関して
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
千葉県全域を中心に日本全国で
不動産の登記や売却でお悩みの方へ
合同会社葵不動産が
相談窓口になります。

不動産の売却・買取も徹底サポート致します!!

『合同会社葵不動産の強み』
■相続不動産を手放さない選択肢■
思い出がたくさん詰まったご実家を必ずしも処分する必要はありません。
千葉大生協提携店第1号である葵不動産は
賃貸仲介や賃貸管理など賃貸物件の業務経験が豊富なので
相続不動産の処分だけではなく資産運用のご提案も可能です。
すぐに手放す決断が出来ない方は葵不動産にご相談くだい。
■相続問題のワンストップサービスを提供■
ファイナンシャルプランナーが在籍している葵不動産は
「相続不動産の処分」「相続対策」「税金対策」等
本来であれば各種専門家に相談が必要なことが
ワンストップサービスでのご提供が可能です。
■千葉市を知り尽くした地域密着店■
相続不動産にはその数だけストーリーがあります。
葵不動産は千葉市を中心に40年近くご依頼・ご相談を承ってまいりました。
その為ご相談者様の想い・ご希望を最優先に、
安心してご相談が出来る環境・経験があります。

会社詳細
| エリア | 千葉県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 土地・建物の売買 アパート・マンションの賃貸全般 空き家・空き地などの相続不動産の相談 |
| 郵便番号 | 〒263-0022 |
| 住所 | 千葉県千葉市稲毛区弥生町4-35 |
| 電話 | 043-255-2800 |
| FAX | 043-255-2750 |
| 会社名 | 合同会社葵不動産 |
| 代表者 | 小野寺 一馬 |
| 営業時間 | 9:00~18:00(土曜は~17:00) |
| 定休日 | 水・日・祝日 |
| その他 | 千葉県知事 (2) 第16963号 (一社)千葉県宅地建物取引業協会 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 総武線 西千葉駅 6分 京成千葉線 みどり台駅 5分 |
- 住所:千葉県千葉市稲毛区弥生町4-35
- 電話:043-255-2800
- アクセス:総武線 西千葉駅 6分
京成千葉線 みどり台駅 5分





























