亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

株式会社GRANDILL(グランディル)不動産部

株式会社GRANDILL(グランディル)不動産部 | 相続登記義務化|損をしないシリーズ 相続登記義務化ネット
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初年度掲載2025

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所・氏名変更登記の義務化
対象となるケース 不動産の所有者が死亡し、相続が発生した場合 引越しによる住所変更や、結婚等による氏名変更があった場合
義務化の開始時期 2024年(令和6年)4月1日〜(既に施行済み) 2026年(令和8年)4月1日〜(まもなく施行)
申請の期限 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内 住所や氏名に変更があった日から2年以内
罰則(過料) 正当な理由のない未申請は10万円以下 正当な理由のない未申請は5万円以下
主な目的 所有者不明土地の解消(名義を相続人へ) 所有者情報の最新化(連絡先の確保)
過去のケースの扱い 施行前(2024/3/31以前)の相続も対象※期限:2027/3/31まで 施行前(2026/3/31以前)の変更も対象※期限:2028/3/31まで
救済・簡素化制度 相続人申告登記制度(報告だけで義務を履行したとみなす) スマート変更登記(職権登記)(住基ネット等との連携による自動更新等)

※相続登記の期限が迫っている方も 2024年の義務化以前に相続が発生していた方の期限は2027年3月31日です。あと1年以内で期限を迎えるため、まだ手続きが終わっていない方は早めの対応が推奨されます。
※どちらの制度も、放置すると将来的に不動産の売却や担保設定ができなくなるだけでなく、過料(罰金のようなもの)の対象となります。「自分の不動産が今の住所・氏名になっているか」を一度、登記済証や登記識別情報通知で確認しておくのが安心です。

 

相模原市中央区、南区、緑区、町田市、八王子市で

不動産の登記や売却でお悩みの方へ

 

株式会社GRANDILL
相談窓口になります。


 

不動産の売却・買取も徹底サポート致します!!

 

株式会社GRANDILLは、不動産業を営んでいます
複数の事業を1つの事業にしてしまえば、業者の出入りや打ち合わせなどの煩わしさがなく、また総合的に依頼していただくことで費用も安くできます。1人の担当者が全ての業務を一貫して行ないますので安心で安全なサービスの提供が実現できます。残置物の処分から不動産の売却まで、お任せ下さい。

 


担当スタッフ 杉山 明史

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

弊社GRANDILL(グランディル)は平成27年12月から相模原市緑区でリフォーム業者として開業いたしました。
相模原市を中心に東京・神奈川で、戸建・マンション・店舗などのリフォームをしていく中で、不動産売買のご要望が多くありました。
お客様から不要となった不動産を買い取り、リフォームして販売する【買取再販】と【売買仲介】中心にお客様のお手伝いをいたします。
特に、中古マンション・中古戸建を購入してリフォームしようとお考えのお客様には購入とリフォームを一貫してサポートいたしますので、ぜひ私たちにお任せください!

会社詳細

         
エリア 東京都, 神奈川県
業種 不動産取引会社
主な業務 リノベーション/リフォーム工事/建築事業全般/企画設計/各種施工/アフターサービス
郵便番号 〒252-0137
住所 神奈川県神奈川県相模原市緑区二本松3−19−2 相模原市中央区、相模原市南区、町田市、八王子市
電話 042-703-8650
FAX 042-703-8413
会社名 株式会社 GRANDILL(グランディル)
代表者 田畑 大
営業時間 8:30~19:00
定休日 日曜
その他 神奈川県知事(1)第031781号
(公財)東日本不動産流通機構
(公社)首都圏不動産公正取引協議会
(公社)全日本不動産協会神奈川県本部
(公社)不動産保証協会
二級建築士/二級建築施工管理技士/神奈川県震災建築物危険度判定士/木造住宅耐震診断士/マンションリフォームマネージャー/福祉住環境コーディネーター
リンク ホームページ 不動産事業部 グランディル リフォーム専門店 グランディル
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