初年度掲載2025
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
2024年4月1日から施行された
相続登記義務化に関して
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
- 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
- 既に所有している不動産にも適用されます。
- 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
- 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
小田原市を中心に
不動産の登記や売却でお悩みの方へ
株式会社相模不動産が
相談窓口になります。

不動産の売却・買取も徹底サポート致します!!
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| ☎ 0465-24-0744 |
『相模不動産の強み』
■昭和45年創業の信頼と実績■
長い歴史の中で培った信頼と実績により、
地域の皆様から厚い信頼を寄せていただいています。
私たちはお客様のニーズを深く理解し、
丁寧な対応でご満足いただけるよう努めています。
■老舗ならではの豊富な情報量ときめ細かなサービス■
地域密着型の老舗不動産会社として、地域の情報に精通しています。
お客様のご要望に合わせて、きめ細やかなサポートを行います。
どんな些細な疑問やお悩みにも真摯に向き合い最適な解決策をご提案します。

ごあいさつ
– GREETING –
◆◆株式会社相模不動産はお客様第一に営業しています◆◆

小田原市を中心とした周辺地域 で
不動産の賃貸・売買、不動産管理から税務対策まで
不動産に関することなら何でもトータルにサポート!
地域に密着した頼れる相談役として、是非、相模不動産にご相談下さい!
相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
会社詳細
| エリア | 神奈川県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 |
| 郵便番号 | 〒250-0011 |
| 住所 | 神奈川県小田原市栄町3-4-13 |
| 電話 | 0465-24-0744 |
| FAX | 0465-24-2384 |
| 会社名 | 株式会社 相模不動産 |
| 代表者 | 府川 勝 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 日曜日 10:00〜17:00 |
| 定休日 | 水曜日、第2・第3火曜日 |
| その他 | 神奈川県知事免許(13)第7947号 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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- 住所:神奈川県小田原市栄町3-4-13
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