株式会社相模不動産

株式会社相模不動産
株式会社相模不動産

初年度掲載 2025

相続登記の義務化・手続きサポート BASED IN 神奈川県・小田原市
株式会社相模不動産
相続登記の義務化 × 3年以内 × 専門家連携

MANDATORY REGISTRATION 相続登記の義務化への対応は
株式会社相模不動産へ

2024年4月から相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に手続きをしないと、過料の対象になります。創業昭和45年の老舗・株式会社相模不動産が、司法書士と連携して手続きをサポート。
名義がそのままの相続不動産の登記から、その後の売却・活用まで、窓口ひとつでまとめてご相談いただけます。

License
宅地建物取引業
神奈川県知事(14)第7947号
Since
創業昭和45年の地域密着の老舗
SINCE 1970
Area
小田原市拠点・足柄上郡/南足柄市
ODAWARA & ASHIGARA
Phone Inquiry

「登記がまだ」でも大丈夫。義務化の手続きは、まずはお電話でご相談を

0465-24-0744 平日 9:00 – 17:30 / 日曜 10:00 – 17:00(火・水 休)

相続登記・売却のご相談はすべて無料・プライバシー厳守です。登記だけのご依頼も、登記と売却をまとめてのご依頼も承ります。駐車場もございます。

こんなお悩みありませんか?

  • 相続した不動産の名義変更(登記)を、まだしていない
  • 義務化で、何をいつまでにすべきか分からない
  • 期限を過ぎて過料の対象にならないか心配だ
  • 登記に必要な書類や手続きが、複雑でよく分からない
  • 相続人が多くて、話し合いも手続きも進まない
  • 登記だけでなく、そのまま売却・活用まで相談したい
重要なお知らせ

2024年4月スタート「相続登記の義務化」とは

所有者不明土地の増加を防ぐため、法改正で相続登記が義務化されました。すでに相続した不動産にもさかのぼって適用され、期限を過ぎると過料の対象になります。「まだ登記していない」不動産をお持ちの方は、お早めのご確認を。

2024.4.1 施行

相続登記の義務化

  • 相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
  • 2024年4月より前に相続した不動産にもさかのぼって適用(施行日から3年の猶予)されます。
  • 正当な理由なく手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
2026.4.1 施行

住所等変更登記の義務化

  • 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
  • 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。
  • 正当な理由なく変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。

相模不動産の登記義務化サポートが選ばれる理由

REASON 01

司法書士連携で登記手続きを代行

相続登記は必要書類が多く、相続人が複数だと手続きが煩雑です。当社では司法書士と連携し、戸籍の収集から申請まで、面倒な手続きをまとめてサポートします。

REASON 02

登記後の売却・活用まで一気通貫

「登記して終わり」ではなく、その先の売却・賃貸・活用まで見据えてご提案。登記と売却を別々の窓口に頼む二度手間がなく、まとめて進められます。

REASON 03

創業昭和45年・老舗の相談実績

小田原市近郊で創業昭和45年。相続にまつわる不動産のご相談を数多く重ねてきた老舗が、複雑になりがちな状況を丁寧に整理します。

REASON 04

プライバシー厳守で安心

相続・登記はデリケートなお話です。プライバシーは厳守。遠方にお住まいの方も、書類のやり取りから手続きまで安心してお任せいただけます。

代表ごあいさつ

Representative
府川 勝代表取締役・株式会社相模不動産

この度は株式会社相模不動産のページをご覧いただき、誠にありがとうございます。当社は小田原市、足柄上郡、南足柄市の物件を取り扱っている地域密着型の不動産店です。小田原市内を中心とした賃貸借の仲介、売買・買取・仲介等の業務を行っております。

創業昭和45年の実績と経験を基に、お客様それぞれのニーズに合った物件をご紹介しております。老舗ならではの、地域に密着した豊富な情報量で誠実に対応させて頂きますので、お気軽にお問い合わせ下さい。心よりお待ちしております。また、駐車場もございますので、お車でのご来店もお気軽にどうぞ。

登記義務化への対応・3つのサポート

01
相続登記の手続きサポート

司法書士と連携し、戸籍・遺産分割協議書などの必要書類の準備から登記申請まで代行。「何から始めればよいか分からない」段階から、まるごとお手伝いします。

REGISTER
02
登記後の売却・買取・活用

登記を済ませたあと、使わない不動産は売却・買取へ、活かせる不動産は賃貸・活用へ。登記から出口まで、窓口ひとつで一気通貫にご提案します。

NEXT
03
住所等変更登記(2026年〜)への備え

2026年4月からは住所等変更登記も義務化されます。相続登記とあわせて、今後の変更登記の必要性もご案内。過料のリスクを未然に防ぎます。

PREPARE

「窓口ひとつで完結」の総合サポート

買取・売買
賃貸・管理
相続・登記
活用・借地

対応エリア・対応物件

対応エリア

  • 神奈川県:小田原市(本拠地・栄町)
  • 足柄上郡・南足柄市ほか小田原市近郊
  • 周辺地域もご相談に応じます(まずはお電話でお問い合わせください)

対応する不動産

  • 名義変更がまだの相続不動産(実家・空き家・土地)
  • 相続人が複数・共有名義の不動産
  • 遠方の相続不動産、登記と売却をまとめたい方もご相談ください

よくあるご質問

相続登記は、いつまでにすればよいのですか?

相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内が原則です。2024年4月より前に相続した不動産も対象で、施行日から3年の猶予があります。過料を避けるため、お早めのご確認をおすすめします。

自分で登記するのと、頼むのとで何が違いますか?

ご自身での申請も可能ですが、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など手間がかかり、相続人が多いほど複雑になります。司法書士連携で代行すれば、間違いなく・手間なく手続きを終えられます。

登記だけを頼むこともできますか?

はい、登記手続きだけのご依頼も承ります。もちろん、登記のあとに売却・活用までまとめてご相談いただくことも可能です。ご希望に合わせて対応します。

Contact

相続登記の義務化のご相談は、まずはお気軽にお電話ください

0465-24-0744 平日 9:00 – 17:30 / 日曜 10:00 – 17:00(火・水 休)

相続登記の義務化への対応から、登記後の売却・活用、2026年の住所変更登記への備えまで、小田原市・足柄地域の登記のご相談に、株式会社相模不動産が司法書士連携でお応えします。

会社詳細
業種 不動産取引会社
主な業務 不動産に関わる相談業務全般
郵便番号 〒250-0011
所在地 神奈川県小田原市栄町3-4-13
電話 0465-24-0744
FAX 0465-24-2384
会社名 株式会社 相模不動産
代表者 府川 勝
営業時間 平日:9:00〜17:30
日曜:10:00〜17:00
定休日 火曜日・水曜日
その他 神奈川県知事免許(14)第7947号
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員
(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
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アクセス 東海道線/小田原駅 徒歩5分
  • 住所:神奈川県小田原市栄町3-4-13
  • 電話:0465-24-0744
  • アクセス:東海道線/小田原駅 徒歩5分
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