初年度掲載2026
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「登記」して終わりじゃない。
「売却」まで頼れる、相続の専門家
相続の冬を越えて、
心に安心(さくら)咲く解決を!
川崎市の司法書士さくらオフィスに
お任せ下さい!
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| phone_in_talk 044-322-0353 |
司法書士さくらオフィスが選ばれる理由!
1. 宅建資格者による「空き家」ワンストップ解決
名義変更(登記)だけでなく、売却や活用の相談も可能です。宅地建物取引士の資格を持つ専門家が、処分に困る実家の「出口」までトータルでサポートします。
2. 義務化された「相続登記」のスペシャリスト
複雑な戸籍収集から申請まで丸投げOK。相続分野に特化しているため、義務化による過料リスクや、放置による将来のトラブルを迅速に防ぎます。
3. 「心」を託せる親身なコンサルティング
単なる事務代行にとどまりません。家族信託や遺言作成など、ご家族の想いや老後の安心を守る**「生前対策」**も、分かりやすい言葉で丁寧にご提案します。
4. 遠方からのご依頼も完全サポート
「実家は川崎だが、住まいは遠方」という方もご安心ください。郵送や電話・メール等で手続きが完結できる体制を整えており、来所不要でスムーズに進められます。
5. 溝の口駅徒歩5分&初回相談無料
アクセス良好な立地に加え、初回相談・お見積りは無料です。「まずは話だけ聞いてみたい」という方も、費用の心配なく気軽にご相談いただけます。

代表司法書士 水口 進也
ごあいさつ
– GREETING –
さくらオフィスでは…
不動産業に長年勤務した経験を活かし、売主様・買主様にとっての特別な1日である不動産決済までは、もちろん、登記申請、登記完了後まで安全なお取引をサポートいたします。
ご安心しておまかせください。
身近な町の法律家を志しています。
老後も次世代の未来も安心してお過ごしいただけるよう
頼れるパートナーとしてアドバイザーとしてお役立てください。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります

☟
①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
相続登記に必要な主な書類
・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
神奈川県川崎市を中心に、関東一円
書面の手続きは、全国対応可能
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

遺言書の作成
遺言書の検認
相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成
【事例1】空き家・不動産売却
「実家を相続したが、誰も住まない…」
名義変更から売却まで、窓口一つで解決!
Before(ご相談前)
川崎の実家を相続しましたが、私は都内のマンション住まい。戻る予定もなく、固定資産税や草むしりの管理だけが負担でした。
「まずは司法書士に登記を頼んで、そのあと不動産屋を探して…」と考えると面倒で、3年も放置していました。
司法書士さくらオフィスの解決策
1.相続登記の完了
複雑な戸籍収集を代行し、迅速に名義変更を完了。
2.売却サポート
宅建資格を持つスタッフが、地域の不動産相場を踏まえて売却プランを提案。信頼できる買い手探しまでサポートしました。
After(解決後)
「もっと早く相談すればよかった!」
あちこちの業者に連絡する必要がなく、名義変更から売却までワンストップで進められました。
ボロボロになる前に現金化でき、兄弟での遺産分割もスムーズに終わりました。長年の心のつかえが取れました。
(50代 男性・会社員)
【事例2】相続登記(義務化対応)
「父が亡くなって10年以上、名義がそのままで…」
過料の不安を解消!複雑な権利関係もクリアに。
Before(ご相談前)
10年前に父が亡くなった際、母がそのまま実家に住み続けたので、家の名義変更をしていませんでした。
しかしニュースで「相続登記の義務化」を知り、慌てて相談。当時の書類はどこにあるか分からず、何から手を付けていいかパニック状態でした。
司法書士さくらオフィスの解決策
1.書類の調査・収集: 10年前の相続発生時点に遡り、必要な戸籍等をすべて当職が収集。
2.遺産分割協議書の作成: 高齢のお母様と、離れて暮らす妹様の間に入り、法的に有効かつ円満な協議書を作成・サポート。
After(解決後)
「義務化の期限前にスッキリ安心できました」
自分たちでやろうとしていたら、途中で挫折していたと思います。古い戸籍の読み解きなど、プロに任せて正解でした。これで過料の心配もなくなり、母も安心して暮らせます。
(60代 女性・主婦)

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「司法書士さくらオフィス」にご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。

会社詳細
| エリア | 神奈川県 |
|---|---|
| 業種 | 弁護士, 司法書士, 不動産取引会社 |
| 主な業務 | 不動産登記、相続登記、商業登記、家族信託、成年後見、終活準備、空き家売却 |
| 郵便番号 | 〒213-0011 |
| 住所 | 神奈川県川崎市高津区久本3-2-18 エムビルコーポ 302 |
| 電話 | 044-322-0353 |
| 会社名 | 司法書士さくらオフィス |
| 代表者 | 代表司法書士 水口 進也 |
| 営業時間 | 9:30~18:20 |
| 定休日 | 水曜・日曜・祝日 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
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| アクセス | 田園都市線 溝の口駅より徒歩 5分、JR武蔵溝ノ口駅より徒歩 5分。 |
- 住所:神奈川県川崎市高津区久本3-2-18 エムビルコーポ 302
- 電話:044-322-0353
- アクセス:田園都市線 溝の口駅より徒歩 5分、JR武蔵溝ノ口駅より徒歩 5分。




























